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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織する。
運営方針委員は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議との協議を経て、文
第二十一条の四
2
3
運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て各
前項の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。
4
特定国立大学法人の規則で定める期間とする。ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期
第十五条第五項前段、第十八条及び第十九条の規定は運営方針委員について、第十六条の規定は運営
間とする。
5
方針委員となる者の資格について、第十七条第一項及び第二項の規定は学長が運営方針委員を解任する
前項において準用する第十七条第二項の規定により学長が行う運営方針委員の解任は、学長選考・監
場合について準用する。
6
第三項の規定は、前項の承認について準用する。
察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。
7
-9-
運営方針委員は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議との協議を経て、文
第二十一条の四
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運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て各
前項の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。
4
特定国立大学法人の規則で定める期間とする。ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期
第十五条第五項前段、第十八条及び第十九条の規定は運営方針委員について、第十六条の規定は運営
間とする。
5
方針委員となる者の資格について、第十七条第一項及び第二項の規定は学長が運営方針委員を解任する
前項において準用する第十七条第二項の規定により学長が行う運営方針委員の解任は、学長選考・監
場合について準用する。
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第三項の規定は、前項の承認について準用する。
察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。
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