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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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第三十三条の四第七項の規定による認可の取消しをしようとするとき。

号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。


第四十条第一項第五号中「第三十四条の五第一項」を「第三十四条の二第一項」に、「第三十四条の九

第二項」を「第三十四条の六第二項」に改め、同項第九号中「第三十四条の三第二項」を「第三十三条の

五第二項」に改め、同項第十号中「第三十四条の十第二項」を「第三十五条第二項」に改める。

第二目

第一目

特定国立大学法人の特例等

経営協議会等(第二十条・

役員及び職員(第十条―第

組織

第三目

「第一款

附則第十四条第一項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。
別表第一中「第十条」の下に「、第十四条」を加える。



別表第二中「第二十四条」の下に「、第二十六条」を加える。
第二条 国立大学法人法の一部を次のように改正する。

「第一款 役員及び職員(第十条―第十九条)



目次中 第二款 経営協議会等(第二十条・第二十一条)
第三款 業務等(第二十二条・第二十三条)

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