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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (4 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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文部科学大臣は、認可国立大学法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り

第三項及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。

臣の認可を受けなければならない。



第 一 項 の 認 可 に 係 る 貸 付 計 画( 第 五項 の 規 定に よ る変 更 の 認可 が あ った と きは 、 そ の変 更 後の も

消すことができる。


の。以下この条において「認可計画」という。)が第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認め

第五項の認可を受けないで認可計画を変更したとき。

るとき。


認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを実施していないと認めるとき。

認可国立大学法人等は、認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじ




め、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。この場合においては、前条の認可を受けること
を要しない。

第三十四条の三を第三十三条の五とし、第五章中第三十四条の四を第三十四条とする。

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