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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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第二項及び第六項の承認については、第十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用
運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によってこれを定める。
しない。
9
議長は、運営方針会議を主宰する。
次条第一項に規定する運営方針事項に関する議案は、学長が運営方針会議に提出する。
学長は、第二十一条の八第一項の規定による報告及び同条第二項の意見に関する事項については、そ
の議事に加わることができない。
この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議
長が運営方針会議に諮って定める。
特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」
(中期目標についての意見等の決定方法の特例)
第二十一条の五
中期目標についての意見に関する事項
という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。
一
- 10 -
10
11
12
13
第二項及び第六項の承認については、第十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用
運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によってこれを定める。
しない。
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議長は、運営方針会議を主宰する。
次条第一項に規定する運営方針事項に関する議案は、学長が運営方針会議に提出する。
学長は、第二十一条の八第一項の規定による報告及び同条第二項の意見に関する事項については、そ
の議事に加わることができない。
この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議
長が運営方針会議に諮って定める。
特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」
(中期目標についての意見等の決定方法の特例)
第二十一条の五
中期目標についての意見に関する事項
という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。
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