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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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一
二
三
四
五
5
第二項第一号の土地等が、当該国立大学法人等の第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定す
る業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていな
いものであること。
第二項第二号の用途の範囲が、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支
障のないものであること。
第二項第三号の対価の算定方法が、貸付けを行う土地等の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌す
ることその他の適正な対価の算定方法として文部科学省令で定める基準に適合すること。
第二項第三号の対価の使途が、当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要
な費用に充てることに限定されていること。
第二項第四号の方法及び体制が、土地等の貸付けに関する事務を適切に実施するために必要なもの
として文部科学省令で定める基準に適合すること。
第一項の認可を受けた国立大学法人等(以下この条において「認可国立大学法人等」という。)は、
当該認可に係る貸付計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大
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第二項第一号の土地等が、当該国立大学法人等の第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定す
る業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていな
いものであること。
第二項第二号の用途の範囲が、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支
障のないものであること。
第二項第三号の対価の算定方法が、貸付けを行う土地等の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌す
ることその他の適正な対価の算定方法として文部科学省令で定める基準に適合すること。
第二項第三号の対価の使途が、当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要
な費用に充てることに限定されていること。
第二項第四号の方法及び体制が、土地等の貸付けに関する事務を適切に実施するために必要なもの
として文部科学省令で定める基準に適合すること。
第一項の認可を受けた国立大学法人等(以下この条において「認可国立大学法人等」という。)は、
当該認可に係る貸付計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大
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