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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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て、第二条の規定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定
する国立大学法人東京科学大学(以下「東京科学大学法人」という。)となるものとする。
(東京医科歯科大学法人の解散並びにその権利及び義務並びに業務の東京科学大学法人への承継)
東京科学大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第三十条第
いう。)は、東京医科歯科大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
東京医科歯科大学法人の令和六年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」と
める。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定
実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
この法律の施行の際現に東京医科歯科大学法人が有する権利のうち、東京科学大学法人がその業務を確
その時において、東京科学大学法人が承継する。
時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、
第三条 国立大学法人東京医科歯科大学(以下「東京医科歯科大学法人」という。)は、この法律の施行の
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する国立大学法人東京科学大学(以下「東京科学大学法人」という。)となるものとする。
(東京医科歯科大学法人の解散並びにその権利及び義務並びに業務の東京科学大学法人への承継)
東京科学大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第三十条第
いう。)は、東京医科歯科大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
東京医科歯科大学法人の令和六年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」と
める。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定
実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
この法律の施行の際現に東京医科歯科大学法人が有する権利のうち、東京科学大学法人がその業務を確
その時において、東京科学大学法人が承継する。
時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、
第三条 国立大学法人東京医科歯科大学(以下「東京医科歯科大学法人」という。)は、この法律の施行の
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