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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (20 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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四条第一項及び第二項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人の最終事業年度の」と、同

項中「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において東京医科歯科大学
法人が積み立てた積立金」とする。

第一項の規定により東京医科歯科大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定め

る。
(東京科学大学法人への出資)

前項に規定する資産のうち、土地については、東京科学大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡した

場合において、東京科学大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。

く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東京科学大学法人に対し出資されたものとする。この

ら 東 京 医科 歯 科大 学 法 人 に出 え んさ れ た金 額 が ある と き は、 そ れ らの 金 額に 相 当す る 金 額 の合 計 額を 除

れる新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者か

は、その承継の際、東京科学大学法人が承継する資産の価額(同条第九項の規定により読み替えて適用さ

第四条 前条第一項の規定により東京科学大学法人が東京医科歯科大学法人の権利及び義務を承継したとき



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