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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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東京科学大学法人に大学総括理事を置くことの決定は、施行日前においては、国立大学法人法第十条第
四項の規定にかかわらず、合同学長選考会議が行う。この場合において、合同学長選考会議は、当該決定
について文部科学大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、
施行日前においても、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴い
て、文部科学大臣の承認を得ることができる。
合 同学 長 選考 会 議 を構 成 す る者 の うち 、 国 立大 学 法人 法 第 十 二条 第 二項 第 一号 に 規 定す る 委員 の 数
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一
三
二
前 三号 に 定 める も の のほ か 、合 同 学長 選 考 会 議の 議 事の 手 続 その 他 合同 学 長 選考 会 議 に必 要 な事 項
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
四
は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
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東京科学大学法人に大学総括理事を置くことの決定は、施行日前においては、国立大学法人法第十条第
四項の規定にかかわらず、合同学長選考会議が行う。この場合において、合同学長選考会議は、当該決定
について文部科学大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、
施行日前においても、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴い
て、文部科学大臣の承認を得ることができる。
合 同学 長 選考 会 議 を構 成 す る者 の うち 、 国 立大 学 法人 法 第 十 二条 第 二項 第 一号 に 規 定す る 委員 の 数
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一
三
二
前 三号 に 定 める も の のほ か 、合 同 学長 選 考 会 議の 議 事の 手 続 その 他 合同 学 長 選考 会 議 に必 要 な事 項
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
四
は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
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