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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (2 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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第三十三条の四

国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学法人等の所有に

属する土地等の貸付けに関する計画(以下この条において「貸付計画」という。)を作成し、文部科学
大臣に提出して、その認可を受けることができる。





第一号の土地等の貸付けの対価の算定方法及び使途

前号の土地等の貸付けの際に指定することができる用途の範囲

貸付けを行うことが見込まれる土地等の所在地及び面積

貸付計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。



前二号に掲げるもののほか、第一号の土地等の貸付けに関する事務の実施の方法及び体制





その他文部科学省令で定める事項

貸付計画には、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他文部科学省令で定める書




文部科学大臣は、貸付計画が次の各号のいずれにも適合していると認める場合でなければ、第一項の

類を添付しなければならない。


認可をしてはならない。

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