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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)の期間に係る同法第三十一条の二
第二項及び第三項の規定による報告書の提出及び公表については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日
を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
東京科学大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十
一条の二第一項に規定する評価については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間
における業務の実績を考慮して行うものとする。
東京医科歯科大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(国立大学法人法第七条第八項に規定する準
次に掲げる業務については、東京科学大学法人が行うものとする。
一
用通則法をいう。第九項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告
二
東京医科歯科大学法人の積立金の処分
東京医科歯科大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理
書の作成等に関する業務
三
前項第三号の積立金の処分は、施行日の前日において東京医科歯科大学法人の中期目標の期間が終了し
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一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)の期間に係る同法第三十一条の二
第二項及び第三項の規定による報告書の提出及び公表については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日
を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
東京科学大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十
一条の二第一項に規定する評価については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間
における業務の実績を考慮して行うものとする。
東京医科歯科大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(国立大学法人法第七条第八項に規定する準
次に掲げる業務については、東京科学大学法人が行うものとする。
一
用通則法をいう。第九項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告
二
東京医科歯科大学法人の積立金の処分
東京医科歯科大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理
書の作成等に関する業務
三
前項第三号の積立金の処分は、施行日の前日において東京医科歯科大学法人の中期目標の期間が終了し
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