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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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たものとして行うものとする。
第七項の規定により東京科学大学法人が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、東京科学
大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第
二十一条の五(新国立大学法人法第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条、
第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項本文及び第二
項に限る。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目
号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八
標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東京科学大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(令和
五年法律第
号)附則第三条第一項に規定する東京医科歯科大学法人をいう。第四十四条第一
条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律
(令和五年法律第
項及び第二項において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。
以 下 こ の条 並 び に第 四 十 四条 第 一項 及 び第 二 項 に おい て 同じ 。 ) の」 と 、「 当 該 事業 年 度 」と あ るの は
「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十
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たものとして行うものとする。
第七項の規定により東京科学大学法人が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、東京科学
大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第
二十一条の五(新国立大学法人法第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条、
第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項本文及び第二
項に限る。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目
号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八
標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東京科学大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(令和
五年法律第
号)附則第三条第一項に規定する東京医科歯科大学法人をいう。第四十四条第一
条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律
(令和五年法律第
項及び第二項において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。
以 下 こ の条 並 び に第 四 十 四条 第 一項 及 び第 二 項 に おい て 同じ 。 ) の」 と 、「 当 該 事業 年 度 」と あ るの は
「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十
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