よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (13 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



運営方針会議は、第十二条第六項の基準その他の学長の選考に関する事項について、学長選考・監察

会議に意見を述べることができる。

特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行その他の方法により

(準特定国立大学法人)
第二十一条の九

長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大学法人の運

営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会

議を置くことができる。この場合において、第二十一条の四第三項(同条第七項において準用する場合

を 含 む 。 ) 及 び 第 四 項 の 規 定の 適 用 につ い ては 、 こ れら の 規 定中 「 特定 国 立 大学 法 人 」と あ るの は 、

文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた国立大学法人(次項において「準特定

「第二十一条の九第二項に規定する準特定国立大学法人」とする。


第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立大学法人について準用する。

国立大学法人」という。)の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。


第二章第一節第三款を同節第二款とする。

- 13 -