よむ、つかう、まなぶ。
国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第三十五条第一項中「役員」を「役員等(役員及び運営方針委員をいう。第三十九条及び第四十条第一
項において同じ。)」に改める。
第三十五条の二の表第十五条第二項、第十六条、第二十四条及び第二十五条の項中「、第十六条、第二
法人の長
役員
学長
び第五項第二号において同じ。)
五条 の二 第一 項並 びに第 三十 九条第 二項及
役 員(運営方 針委員を含む 。次条、第 二十
十四条及び第二十五条」を「及び第十六条」に改め、同項の次に次のように加える。
第二十一条の四
第二十四条及び第二十五条
第三十八条中「第十八条(」の下に「第二十一条の四第五項及び」を加える。
第三十九条中「国立大学法人の役員」を「国立大学法人の役員等」に改める。
第四十条第一項中「国立大学法人の役員」を「国立大学法人の役員等」に改め、同項第四号中「第十一
条第七項」の下に「(第二十一条の七(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
- 14 -
項において同じ。)」に改める。
第三十五条の二の表第十五条第二項、第十六条、第二十四条及び第二十五条の項中「、第十六条、第二
法人の長
役員
学長
び第五項第二号において同じ。)
五条 の二 第一 項並 びに第 三十 九条第 二項及
役 員(運営方 針委員を含む 。次条、第 二十
十四条及び第二十五条」を「及び第十六条」に改め、同項の次に次のように加える。
第二十一条の四
第二十四条及び第二十五条
第三十八条中「第十八条(」の下に「第二十一条の四第五項及び」を加える。
第三十九条中「国立大学法人の役員」を「国立大学法人の役員等」に改める。
第四十条第一項中「国立大学法人の役員」を「国立大学法人の役員等」に改め、同項第四号中「第十一
条第七項」の下に「(第二十一条の七(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
- 14 -