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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運
営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければな
ら ない。
特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の
(監事の職務及び権限の特例)
第二十一条の七
規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項中 「 除 く。 ) 」と あ るの は 「 除 く。 ) 、運 営 方 針委 員 」と 、 同条 中 「 除
く。)」とあるのは「除く。)若しくは運営方針委員」と、「学長選考・監察会議)」とあるのは「学
長選考・監察会議)及び運営方針会議」とする。
運営方針会議は、学長が第十七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれが
(学長の解任等の特例)
第二十一条の八
あると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。この場合に
おいて、同条第四項の規定の適用については、同項中「第十一条の二」とあるのは、「第十一条の二若
しくは第二十一条の八第一項」とする。
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前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運
営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければな
ら ない。
特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の
(監事の職務及び権限の特例)
第二十一条の七
規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項中 「 除 く。 ) 」と あ るの は 「 除 く。 ) 、運 営 方 針委 員 」と 、 同条 中 「 除
く。)」とあるのは「除く。)若しくは運営方針委員」と、「学長選考・監察会議)」とあるのは「学
長選考・監察会議)及び運営方針会議」とする。
運営方針会議は、学長が第十七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれが
(学長の解任等の特例)
第二十一条の八
あると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。この場合に
おいて、同条第四項の規定の適用については、同項中「第十一条の二」とあるのは、「第十一条の二若
しくは第二十一条の八第一項」とする。
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