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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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う。)を設けることができる。
文部科学大臣は、合同学長選考会議の申出に基づいて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名す
るものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議
が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名
するものとする。
前項の申出は、国立大学法人法第十二条第六項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考さ
れた者について、行うものとする。
第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日において、新国立大学
法人法の規定により、東京科学大学法人の学長(第六項及び第七項並びに国立大学法人法第十三条の二第
一 項 の 規定 に より 同 法 第 十条 第 四項 に 規定 す る 大学 総 括 理事 ( 第 六項 及 び第 七 項に お い て 「大 学 総括 理
事」という。)を置く場合にあっては、理事長)に任命されたものとする。
東京工業大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東京科学大学法人の学長となるべき者が指名さ
れたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
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う。)を設けることができる。
文部科学大臣は、合同学長選考会議の申出に基づいて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名す
るものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議
が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名
するものとする。
前項の申出は、国立大学法人法第十二条第六項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考さ
れた者について、行うものとする。
第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日において、新国立大学
法人法の規定により、東京科学大学法人の学長(第六項及び第七項並びに国立大学法人法第十三条の二第
一 項 の 規定 に より 同 法 第 十条 第 四項 に 規定 す る 大学 総 括 理事 ( 第 六項 及 び第 七 項に お い て 「大 学 総括 理
事」という。)を置く場合にあっては、理事長)に任命されたものとする。
東京工業大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東京科学大学法人の学長となるべき者が指名さ
れたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
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