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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (24 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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(東京科学大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)

施行日の前日に東京工業大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に東京工業大学法

当該役員であった者は、その任命の際現に東京科学大学法人の役員又は職員である者とみなす。

学大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、

の最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかったものを除く。)が施行日に東京科

第六条 施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、そ



人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者

(その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であっ

た者に限る。)が施行日に東京科学大学法人の理事若しくは監事に任命される場合又は引き続き理事若し

くは監事である場合についての国立大学法人法第十四条及び第十五条第五項の規定の適用については、当

該理事又は監事であった者は、その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員であった者とみ
なす。
(東京医科歯科大学に関する経過措置)

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