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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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第三十四条の五第三項中「及び第三十四条の二」を「、第三十三条の三及び第三十三条の四第四項(同
条第六項において準用する場合を含む。)」に、「第三十四条の五第一項」を「第三十四条の二第一項」
に改め、同条を第三十四条の二とし、第三十四条の六を第三十四条の三とする。
第三十四条の七中「第三十四条の三第二項」を「第三十三条の五第二項」に改め、同条を第三十四条の
四とし、第三十四条の八を第三十四条の五とする。
第 三 十 四 条 の 九 第 二 項 中 「 第三 十 四 条の 四 第二 項 」を 「 第 三 十四 条 第二 項 」 に、 「 第三 十 四条 の 五 か
ら」を「第三十四条の二から」に、「第三十四条の四第四項」を「第三十四条第四項」に、「第三十四条
の五第一項」を「第三十四条の二第一項」に改め、同条を第三十四条の六とする。
第三十五条の表第四十二条の項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改め、同条を第三十五条の二
とし、第三十四条の十を第三十五条とする。
第三十六条第二号中「第三十四条、第三十四条の二若しくは第三十四条の五第二項」を「第三十三条の
二、第三十三条の三、第三十三条の四第一項若しくは第五項若しくは第三十四条の二第二項」に改め、同
条第五号中「第三十四条の三第二項第二号」を「第三十三条の五第二項第二号」に改め、同号を同条第六
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条第六項において準用する場合を含む。)」に、「第三十四条の五第一項」を「第三十四条の二第一項」
に改め、同条を第三十四条の二とし、第三十四条の六を第三十四条の三とする。
第三十四条の七中「第三十四条の三第二項」を「第三十三条の五第二項」に改め、同条を第三十四条の
四とし、第三十四条の八を第三十四条の五とする。
第 三 十 四 条 の 九 第 二 項 中 「 第三 十 四 条の 四 第二 項 」を 「 第 三 十四 条 第二 項 」 に、 「 第三 十 四条 の 五 か
ら」を「第三十四条の二から」に、「第三十四条の四第四項」を「第三十四条第四項」に、「第三十四条
の五第一項」を「第三十四条の二第一項」に改め、同条を第三十四条の六とする。
第三十五条の表第四十二条の項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改め、同条を第三十五条の二
とし、第三十四条の十を第三十五条とする。
第三十六条第二号中「第三十四条、第三十四条の二若しくは第三十四条の五第二項」を「第三十三条の
二、第三十三条の三、第三十三条の四第一項若しくは第五項若しくは第三十四条の二第二項」に改め、同
条第五号中「第三十四条の三第二項第二号」を「第三十三条の五第二項第二号」に改め、同号を同条第六
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