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○入院(その2)について 総-2 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》
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一般病棟入院基本料の内容
看護職員

重症度、医療・看護必要度の
該当基準患者の割合
許可病床数
200以上

急性期一
般入院基
本料

データ提出
加算

点数

必須

1,650点

許可病床数
200未満

入院料1

7対1以上
(7割以上が看護師)

Ⅰ:(31%)※1
Ⅱ:28%

Ⅰ:28%
Ⅱ:25%

18日以内

入院料2

10対1以上
(7割以上が看護師)

Ⅰ:27%
Ⅱ:24%

Ⅰ:25%
Ⅱ:22%

21日以内

入院料3

Ⅰ:24%
Ⅱ:21%

Ⅰ:22%
Ⅱ:19%

1,545点

入院料4

Ⅰ:20%
Ⅱ:17%

Ⅰ:18%
Ⅱ:15%

1,440点

入院料5

Ⅰ:17%
Ⅱ:14%

入院料1

13対1以上
(7割以上が看護師)

1,429点

測定していること

1,382点
24日以内



入院料2

入院料3

1,619点

測定していること

入院料6
地域一般
入院基本


平均在院日数

15対1以上
(4割以上が看護師)

必須※2

1,159点
1,153点

60日以内

(※1)令和5年1月1日以降は、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行う必要がある。
(※2)許可病床数が200床以上の場合は令和5年3月31日まで、許可病床数が200床未満の場合は令和6年3月31日までの間、要件を満たすものとみなす。

988点

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