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参考資料1 こども大綱(案)参考資料 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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こども基本法条文
(都道府県こども計画等)
第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計
画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都
道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条
において「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
3 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更した
ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子
ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府県計画
その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるも
のと一体のものとして作成することができる。
5 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ど
も・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画その
他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一
体のものとして作成することができる。
(こども施策に対するこども等の意見の反映)
第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、
当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させ
るために必要な措置を講ずるものとする。
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(都道府県こども計画等)
第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計
画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都
道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条
において「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
3 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更した
ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子
ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府県計画
その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるも
のと一体のものとして作成することができる。
5 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ど
も・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画その
他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一
体のものとして作成することができる。
(こども施策に対するこども等の意見の反映)
第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、
当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させ
るために必要な措置を講ずるものとする。
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