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参考資料1 こども大綱(案)参考資料 (28 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html
出典情報 こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》
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みなさんからの意見への対応(①答申に反映する意見、②すでに含まれている意見、③修文に結びつかなかった意見)

3.ライフステージ縦断の事項について
みなさんの意見(主なもの)

①答申に反映す
る意見

②中間整理に
書いてある意見

③修文に結びつかな
かった理由・考え方

ポイント

答申(意見が反映されたもの)

虐待は決して許されるものでは
ないことを明確にほしい

P.18 「虐待は決して許されるものではないが、あらゆる子育
て当事者が無縁ではない」と修文しました。

虐待により「親子」が傷つくまえに、という部分も違和感
がある。(こども・若者)

「親子」が傷つく前にという表現
をかえてほしい

予防の段階のセンシティブなニーズにどのように対応していくか
という観点から、P.18の記載を修文し、充実させました。

虐待防止対策について

虐待は許されない旨を書いてほ
しい

虐待予防と虐待を受けたこどものケアにしっかり取り組んでい
きます。(P.18、19)

虐待を受けたこどもの自立への
支援について書いてほしい

社会的養護経験者等の方について、一人一人段階を経て
自立していけるよう、支援に取り組むことにしています。
(P.19)

虐待防止対策について
「虐待は誰にでも起こりうるが」と書くと虐待を擁護して
いるように見える。(こども・若者)

虐待からは絶対に守るというような内容があってもいい
と思った。(こども・若者)
虐待は加害者と距離をおいてからが大変。自立への
支援が重要。(こども・若者)
虐待をうけた場合には、物理的な支援だけでなく、ここ
ろのケアが重要。(こども・若者)
こども本人の意見を聴き、こどもの最善の利益を考えて
一時保護の判断をしてほしい。(一般)

社会的養護について

家庭でじゅうぶんな養育をうけられない環境にあるこど
もの居場所づくりのため、自治体において児童育成支
援拠点事業が積極的に導入、安定して運営されるよ
う支援してほしい。(その他団体)
離島などの地方では、社会的養護に関する情報が届
かず、また助けをもとめる相手や支援機関がない。
(こども・若者団体)
児童養護施設等の職員の人材確保・定着に必要な
取組をしてほしい。(その他団体)
家族内に葛藤を抱える若者が家をはなれ、その日から
住まいにこまるといった相談が、コロナ禍に頻発した。若
者への住まいの保障と相談体制を具体化してほしい。
(その他団体)

虐待をうけた場合のこころのケア
について書いてほしい

トラウマ等を含めた心のケアができる、高い専門性を持った人
材を増やしていきます。(P.19)

一時保護時にこどもの最善の利
益を考えることを書いてほしい

児童相談所等による意見聴取を適切に行い、こどもが意見
表明しやすい環境整備などにも取り組みます。(P.19)

児童育成支援拠点事業への
支援についても書いてほしい

子育てに困難を抱える家庭やこどものSOSをできる限り早
期に把握し、支援につなげていくため、こどもや親子の居場所
支援の推進等として、しっかりと支援することにしています。
(P.18)

地域にかかわらず、社会的養
護を必要とするすべてのこどもが
対象になることを書いてほしい

社会的養護を含むこども施策については、地域の実情を踏ま
えつつ、推進することにしています。(P.12)

児童養護施設の人材確保・定
着に向けた取組を書いてほしい
家族内に葛藤を抱える若者の
住まいについて書いてほしい

児童養護施設等における人材確保に努めることとしており、
人材の定着も含めて取り組んでいきます。(P.19)
家庭から孤立した若者や、社会的養護の経験はないが同
様に様々な困難に直面している若者が、そのニーズに合わせ
て必要な支援を受けられるよう取り組むことにしています。
(P.19、20)

修文に結びつかなかった理由・考え方

虐待防止対策について
どのような状況であれば虐待として支援の対象となるの
か明確化してほしい。(こども・若者)

書いてある場所

支援の対象となる虐待の定義
について書いてほしい

児童虐待の定義や具体例について、児童虐待の防止等に
関する法律や、「子ども虐待対応の手引き」にくわしく書かれ
ており、支援の対象はそちらで明確にされています。

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