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参考資料1 こども大綱(案)参考資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html
出典情報 こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》
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こども基本法条文
(こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等)
第十二条 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支
援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするた
め、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(関係者相互の有機的な連携の確保等)
第十三条 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育
等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する業務
を行う関係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確
保に努めなければならない。
3 都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事務
の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。
4 前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と認
める者をもって構成する。
第十四条 国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを
確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための
情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正
な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する情報
の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす
る。
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