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参考資料2 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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(1)全てのこどもが一人一人個人として、その多様性が尊重され、差別され
ず、権利が保障されている
全てのこどもが、生まれながらにして権利を持っている存在として、いか
なる理由でも不当な差別的取扱いを受けることがなく、一人一人の多様性
が尊重されている。(こども基本法第3条第1号関係)
(2)全てのこどもが安全・安心に生きることができ、育ちの質が保障されて
いる
どのような環境に生まれ育っても、心身・社会的にどのような状況であっ
ても、全てのこどもの生命・栄養状態を含めた健康・衣食住が安全・安心に
守られ、こども同士つながり合う中で、ひとしく健やかに育ち・育ち合い、
学ぶ機会とそれらの質が保障されている。
(こども基本法第3条第2号関係)
(3)こどもの思いや願いが受け止められ、主体性が大事にされている
乳幼児期のこどもの意思は多様な形で表れる。こどもの年齢及び発達の
程度に応じて、言葉だけでなく、表情や行動など様々な形でこどもが発する
声や、声なき声が聴かれ、思いや願いが受け止められ、その主体性が大事に
され、こどもの今と未来を見据えて「こどもにとって最も善いことは何か」
が考慮されている。(こども基本法第3条第3号及び第4号関係)
(4)子育てをする人がこどもの成長の喜びを実感でき、それを支える社会も
こどもの誕生、成長を一緒に喜び合える
身近な保護者・養育者が、社会とつながり合い、社会に支えられ、安心と
喜びを感じて子育てを行うことがこどものより良い育ちにとって重要であ
る。保護者・養育者が、子育ての様々な状況を社会と安心して共有すること
ができ、社会に十分支えられているからこそ、こどもの誕生、成長の喜びを
実感することができ、社会もそれを一緒に喜び合うことができる。
(こども
基本法第3条第5号及び第6号関係)
・全ての人とはじめの 100 か月の育ちビジョンを共有する意義
○今後、
「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支えるための理念や基本的
な考え方を、本ビジョンを通じて、こどもと直接関わる機会がない人も含め
た社会全体の全ての人と共有していくこととなる。その際、こども施策を主
導する責務のある国や地方公共団体のみならず、全ての人がそれぞれの立場
で「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」に関する役割を持っており、そ
の当事者であるという捉え方が大切である。
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ず、権利が保障されている
全てのこどもが、生まれながらにして権利を持っている存在として、いか
なる理由でも不当な差別的取扱いを受けることがなく、一人一人の多様性
が尊重されている。(こども基本法第3条第1号関係)
(2)全てのこどもが安全・安心に生きることができ、育ちの質が保障されて
いる
どのような環境に生まれ育っても、心身・社会的にどのような状況であっ
ても、全てのこどもの生命・栄養状態を含めた健康・衣食住が安全・安心に
守られ、こども同士つながり合う中で、ひとしく健やかに育ち・育ち合い、
学ぶ機会とそれらの質が保障されている。
(こども基本法第3条第2号関係)
(3)こどもの思いや願いが受け止められ、主体性が大事にされている
乳幼児期のこどもの意思は多様な形で表れる。こどもの年齢及び発達の
程度に応じて、言葉だけでなく、表情や行動など様々な形でこどもが発する
声や、声なき声が聴かれ、思いや願いが受け止められ、その主体性が大事に
され、こどもの今と未来を見据えて「こどもにとって最も善いことは何か」
が考慮されている。(こども基本法第3条第3号及び第4号関係)
(4)子育てをする人がこどもの成長の喜びを実感でき、それを支える社会も
こどもの誕生、成長を一緒に喜び合える
身近な保護者・養育者が、社会とつながり合い、社会に支えられ、安心と
喜びを感じて子育てを行うことがこどものより良い育ちにとって重要であ
る。保護者・養育者が、子育ての様々な状況を社会と安心して共有すること
ができ、社会に十分支えられているからこそ、こどもの誕生、成長の喜びを
実感することができ、社会もそれを一緒に喜び合うことができる。
(こども
基本法第3条第5号及び第6号関係)
・全ての人とはじめの 100 か月の育ちビジョンを共有する意義
○今後、
「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支えるための理念や基本的
な考え方を、本ビジョンを通じて、こどもと直接関わる機会がない人も含め
た社会全体の全ての人と共有していくこととなる。その際、こども施策を主
導する責務のある国や地方公共団体のみならず、全ての人がそれぞれの立場
で「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」に関する役割を持っており、そ
の当事者であるという捉え方が大切である。
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