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参考資料2 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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ら豊かに育っていくが、こどもの育ちに関する家庭や地域等の社会の情勢変
化により、今の親世代が乳幼児期を過ごした時代から変化している現代の社
会構造を踏まえ、こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増していくこと
が必要である。
○身体的・精神的・社会的な観点(バイオサイコソーシャルの観点)を踏まえ
ながら、このような考え方で整理した5つのビジョンを共有して、国や地方
公共団体が「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」に関係するこども施策
を推進すること等を通じて、全ての人とともに具体的な取組を進め、それら
を不断に見直し、一層充実させていくこととする。
(1)こどもの権利と尊厳を守る
○本ビジョンは、生涯にわたるウェルビーイング向上のために、
「こどもの誕生
前から幼児期まで」を全ての人で支えていく必要があることについて、基本
的な考え方を整理したものである。この基本的な考え方に基づき、こどもの
育ちの質を保障し、その権利と尊厳を守ることと、育ちの質の向上を図るこ
との双方が重要である。
〇なお、こどもの心身の状況や置かれた環境等に十分配慮しつつ、乳幼児のウ
ェルビーイング向上を支える観点が重要であることや、全ての人と乳幼児の
育ちに関する考え方を共有すること自体が大切な観点であることから、乳幼
児の育ちに必要なことや、避けるべき内容の具体例を論じるのではなく、乳
幼児の権利や尊厳に基づいて、こどもの育ちの質の保障と向上に関する基本
的な考え方を整理している。
○こども基本法は、児童の権利に関する条約のいわゆる4原則、
「差別の禁止25」
「生命、生存及び発達に対する権利26」「児童の意見の尊重27」「児童の最善の
利益」も踏まえて、こども施策に関する基本理念等を定めている28。「こども
の誕生前から幼児期まで」のこどもの育ちの質は、権利主体としての乳幼児
の権利を守る観点に立ち返り、こども基本法にのっとり、こどもの権利に基
づき、保障し向上させていく必要がある。
本ビジョンが前提とする共生社会の実現に向けた考え方として、
「1.
」で整理した考え方も参照。
全てのこどもの生命・栄養状態を含めた健康・衣食住が安全・安心に守られる必要があり、そのためには、
「幼稚園教育要領解説」
「保育所保育指針解説」
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」
(以下「3要
領・指針解説」という。
)にも関連する記載があるように、こどもが食事、排泄、睡眠、衣類の着脱、身の回り
を清潔にすることなどの生活習慣を習得することについて、適切な時期に適切な支援をしていくことが求められ
る。
27
乳幼児期の発達の特性を踏まえれば、こどもの意見は必ずしも言葉で表されるものではなく、様々な思いや願
いとして多様な形で表れる。例えば、保育所等におけるこどもの睡眠についても、一人一人多様なペースがあ
り、睡眠に関する個人差を踏まえて配慮をすることなども、そのような思いや願いを受け止め、尊重することに
ほかならない。
28
児童福祉法においても、児童は「適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されるこ
と、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利」を
有し、また、国民は「児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び
発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成され
るよう努めなければならない」こととされている。
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化により、今の親世代が乳幼児期を過ごした時代から変化している現代の社
会構造を踏まえ、こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増していくこと
が必要である。
○身体的・精神的・社会的な観点(バイオサイコソーシャルの観点)を踏まえ
ながら、このような考え方で整理した5つのビジョンを共有して、国や地方
公共団体が「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」に関係するこども施策
を推進すること等を通じて、全ての人とともに具体的な取組を進め、それら
を不断に見直し、一層充実させていくこととする。
(1)こどもの権利と尊厳を守る
○本ビジョンは、生涯にわたるウェルビーイング向上のために、
「こどもの誕生
前から幼児期まで」を全ての人で支えていく必要があることについて、基本
的な考え方を整理したものである。この基本的な考え方に基づき、こどもの
育ちの質を保障し、その権利と尊厳を守ることと、育ちの質の向上を図るこ
との双方が重要である。
〇なお、こどもの心身の状況や置かれた環境等に十分配慮しつつ、乳幼児のウ
ェルビーイング向上を支える観点が重要であることや、全ての人と乳幼児の
育ちに関する考え方を共有すること自体が大切な観点であることから、乳幼
児の育ちに必要なことや、避けるべき内容の具体例を論じるのではなく、乳
幼児の権利や尊厳に基づいて、こどもの育ちの質の保障と向上に関する基本
的な考え方を整理している。
○こども基本法は、児童の権利に関する条約のいわゆる4原則、
「差別の禁止25」
「生命、生存及び発達に対する権利26」「児童の意見の尊重27」「児童の最善の
利益」も踏まえて、こども施策に関する基本理念等を定めている28。「こども
の誕生前から幼児期まで」のこどもの育ちの質は、権利主体としての乳幼児
の権利を守る観点に立ち返り、こども基本法にのっとり、こどもの権利に基
づき、保障し向上させていく必要がある。
本ビジョンが前提とする共生社会の実現に向けた考え方として、
「1.
」で整理した考え方も参照。
全てのこどもの生命・栄養状態を含めた健康・衣食住が安全・安心に守られる必要があり、そのためには、
「幼稚園教育要領解説」
「保育所保育指針解説」
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」
(以下「3要
領・指針解説」という。
)にも関連する記載があるように、こどもが食事、排泄、睡眠、衣類の着脱、身の回り
を清潔にすることなどの生活習慣を習得することについて、適切な時期に適切な支援をしていくことが求められ
る。
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乳幼児期の発達の特性を踏まえれば、こどもの意見は必ずしも言葉で表されるものではなく、様々な思いや願
いとして多様な形で表れる。例えば、保育所等におけるこどもの睡眠についても、一人一人多様なペースがあ
り、睡眠に関する個人差を踏まえて配慮をすることなども、そのような思いや願いを受け止め、尊重することに
ほかならない。
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児童福祉法においても、児童は「適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されるこ
と、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利」を
有し、また、国民は「児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び
発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成され
るよう努めなければならない」こととされている。
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