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参考資料2 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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想に立ち返れば、年齢や学年の事情で引かれた線が、こどもの育ちの大きな
切れ目にならないよう、環境(社会)の不断の改善を図っていく必要がある。
○また、こどもは日々の生活において、複数の場や異なる関係性の人との関わ
りの中で育っており、その環境(社会)は間接的に影響するものも含めて多
層的に広がっているものの、こどもの育ちという視点から見ると、家庭、幼
児教育・保育施設、こどもの育ちに関する関係機関、地域等のこどもの育ち
を支える場を含めた環境(社会)は全てつながっている。「こどもまんなか」
の発想に立ち返れば、これらの環境(社会)に関わる人が緊密に連携し、そ
れぞれが「点」でこどもの育ちを捉えるのではなく、本ビジョンの理念や基
本的な考え方を共通言語として共有し、できる限り、それぞれの「点」での
支えが横につながった「面」のネットワークで育ちを支える環境(社会)を
構築していく必要がある。
(はじめの 100 か月の育ちビジョンの目的の在り方)
○以上を踏まえ、本ビジョンの目的は、全てのこどもの誕生前から幼児期まで
の「はじめの 100 か月」から生涯にわたるウェルビーイング向上を図ること
である。
〇本ビジョンは、こども基本法の目的・理念にのっとり、多様なこどもの心身
の状況や、置かれている環境等に十分に配慮しつつ、ひとしく、それぞれの
こどもにとって「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を通じて切れ目な
く、こどもの周囲の環境(社会)を捉えながら、その心身の健やかな育ちを
保障する観点で定めるものである。
○上記の目的を達成するため、本ビジョンを、全ての人で共有したい理念と基
本的な考え方を示し、社会全体の認識共有を図りつつ、政府全体の取組を強
力に推進する羅針盤として位置づける。
〇このような羅針盤を策定することで、次代の社会を担う全てのこどもの権利
を守り、全ての人の関心及び理解を増進するなど社会全体の認識共有を図る
とともに、
「こども大綱」に基づくこども施策の推進等を通じて全ての人の具
体的な取組を推進することにつなげていく。
・こども基本法の理念
(こども基本法について)
○こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
こども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、こども
施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な法律として、
令和4年6月に成立し、翌年4月に施行された。
○同法は、こどもと日常的に関わる機会がない人も含めた全ての国民に対して、
こども施策への関心と理解を深める努力等を求めている。こども基本法の目
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切れ目にならないよう、環境(社会)の不断の改善を図っていく必要がある。
○また、こどもは日々の生活において、複数の場や異なる関係性の人との関わ
りの中で育っており、その環境(社会)は間接的に影響するものも含めて多
層的に広がっているものの、こどもの育ちという視点から見ると、家庭、幼
児教育・保育施設、こどもの育ちに関する関係機関、地域等のこどもの育ち
を支える場を含めた環境(社会)は全てつながっている。「こどもまんなか」
の発想に立ち返れば、これらの環境(社会)に関わる人が緊密に連携し、そ
れぞれが「点」でこどもの育ちを捉えるのではなく、本ビジョンの理念や基
本的な考え方を共通言語として共有し、できる限り、それぞれの「点」での
支えが横につながった「面」のネットワークで育ちを支える環境(社会)を
構築していく必要がある。
(はじめの 100 か月の育ちビジョンの目的の在り方)
○以上を踏まえ、本ビジョンの目的は、全てのこどもの誕生前から幼児期まで
の「はじめの 100 か月」から生涯にわたるウェルビーイング向上を図ること
である。
〇本ビジョンは、こども基本法の目的・理念にのっとり、多様なこどもの心身
の状況や、置かれている環境等に十分に配慮しつつ、ひとしく、それぞれの
こどもにとって「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を通じて切れ目な
く、こどもの周囲の環境(社会)を捉えながら、その心身の健やかな育ちを
保障する観点で定めるものである。
○上記の目的を達成するため、本ビジョンを、全ての人で共有したい理念と基
本的な考え方を示し、社会全体の認識共有を図りつつ、政府全体の取組を強
力に推進する羅針盤として位置づける。
〇このような羅針盤を策定することで、次代の社会を担う全てのこどもの権利
を守り、全ての人の関心及び理解を増進するなど社会全体の認識共有を図る
とともに、
「こども大綱」に基づくこども施策の推進等を通じて全ての人の具
体的な取組を推進することにつなげていく。
・こども基本法の理念
(こども基本法について)
○こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
こども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、こども
施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な法律として、
令和4年6月に成立し、翌年4月に施行された。
○同法は、こどもと日常的に関わる機会がない人も含めた全ての国民に対して、
こども施策への関心と理解を深める努力等を求めている。こども基本法の目
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