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参考資料2 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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はじめに
○こども1は、生まれながらにして権利の主体であり、その固有の権利が保障さ
れなければならない。
○令和4年6月には、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっと
り、こども基本法(令和4年法律第 77 号)が与野党を超えた賛同を得て成立
し、翌年4月に施行された。こども基本法の制定は、我が国が、権利主体と
してのこどもの最善の利益を常に第一に考え、こどもに関する取組・政策を
社会のまんなかに据えていく「こどもまんなか社会2」の実現を目指すという、
大きな価値転換である。
○特に「こどもの誕生前から幼児期まで」は、人の生涯にわたるウェルビーイ
ング3の基盤となる最も重要な時期である。全世代の全ての人4でこの時期から
こどものウェルビーイング向上を支えていくことができれば、
「こどもまんな
か社会」の実現へ社会は大きく前進する。これは社会全体の責任であり、全
ての人のウェルビーイング向上につながる。
○しかし、我が国の状況を見ると、必ずしも全ての乳幼児の権利や尊厳が保障
できている現状にはない。また、今の親世代の幼児期までの育ちと比べ、家
庭や地域の状況など社会情勢が変化している中で、全ての乳幼児のウェルビ
ーイング向上を、心身の状況や置かれた環境に十分留意しつつ、ひとしく、
その一人一人それぞれにとって切れ目なく、支えることができているだろう
か。こども基本法及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)にも掲げられた
これらの権利を生まれた時から保障し、
「こどもまんなか社会」を実現するた
めの取組は途上にある。
○そのため、こども家庭審議会において、内閣総理大臣からの諮問5を受け、
「幼
児期までのこどもの育ち部会」において議論を行い、
「幼児期までのこどもの
育ち」に着目し、全ての人と共有したい理念や基本的な考え方が整理され、
令和5年 12 月1日に答申6がとりまとめられた。この答申を踏まえ、今般、政
府において、社会全体の認識共有を図りつつ、政府全体の取組を強力に推進
するための羅針盤として、
「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョ
ン(はじめの 100 か月7の育ちビジョン)」
(以下「本ビジョン」という。)を策
本ビジョンでは、こども基本法等と同様、心身の発達の過程にある者をいう。
こども基本法の目指す、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国の真ん中
に据えた社会。
3
後述(1.
「・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上」参照。
)。
4
本ビジョンでは、こどもや、こどもと直接接する機会がないおとなも含め、こどもの育ちに直接・間接を問わ
ず影響を及ぼし得るあらゆる人を指し、
「全ての人」と表している。
5
諮問第1号「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等について」
(令和5年4月 21
日)
。
6
答申第1号「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等について」の別紙2「幼児期
までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)~全てのこどもの『はじめの 100 か月』の育ちを支え生
涯にわたるウェルビーイング向上を図るために~」
(令和5年 12 月1日)
。
7
本ビジョンでは、妊娠期がおおむね 10 か月、誕生から小学校就学までがおおむね6年6か月、さらに幼保小
接続の重要な時期(5歳児から小学校1年生までの2年間)のうち小学校就学後がおおむね1年であり、これら
の重要な時期の合計がおおむね 100 か月であることに着目し、
「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支え
る上で見据える時期を「はじめの 100 か月」としている。
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○こども1は、生まれながらにして権利の主体であり、その固有の権利が保障さ
れなければならない。
○令和4年6月には、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっと
り、こども基本法(令和4年法律第 77 号)が与野党を超えた賛同を得て成立
し、翌年4月に施行された。こども基本法の制定は、我が国が、権利主体と
してのこどもの最善の利益を常に第一に考え、こどもに関する取組・政策を
社会のまんなかに据えていく「こどもまんなか社会2」の実現を目指すという、
大きな価値転換である。
○特に「こどもの誕生前から幼児期まで」は、人の生涯にわたるウェルビーイ
ング3の基盤となる最も重要な時期である。全世代の全ての人4でこの時期から
こどものウェルビーイング向上を支えていくことができれば、
「こどもまんな
か社会」の実現へ社会は大きく前進する。これは社会全体の責任であり、全
ての人のウェルビーイング向上につながる。
○しかし、我が国の状況を見ると、必ずしも全ての乳幼児の権利や尊厳が保障
できている現状にはない。また、今の親世代の幼児期までの育ちと比べ、家
庭や地域の状況など社会情勢が変化している中で、全ての乳幼児のウェルビ
ーイング向上を、心身の状況や置かれた環境に十分留意しつつ、ひとしく、
その一人一人それぞれにとって切れ目なく、支えることができているだろう
か。こども基本法及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)にも掲げられた
これらの権利を生まれた時から保障し、
「こどもまんなか社会」を実現するた
めの取組は途上にある。
○そのため、こども家庭審議会において、内閣総理大臣からの諮問5を受け、
「幼
児期までのこどもの育ち部会」において議論を行い、
「幼児期までのこどもの
育ち」に着目し、全ての人と共有したい理念や基本的な考え方が整理され、
令和5年 12 月1日に答申6がとりまとめられた。この答申を踏まえ、今般、政
府において、社会全体の認識共有を図りつつ、政府全体の取組を強力に推進
するための羅針盤として、
「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョ
ン(はじめの 100 か月7の育ちビジョン)」
(以下「本ビジョン」という。)を策
本ビジョンでは、こども基本法等と同様、心身の発達の過程にある者をいう。
こども基本法の目指す、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国の真ん中
に据えた社会。
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後述(1.
「・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上」参照。
)。
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本ビジョンでは、こどもや、こどもと直接接する機会がないおとなも含め、こどもの育ちに直接・間接を問わ
ず影響を及ぼし得るあらゆる人を指し、
「全ての人」と表している。
5
諮問第1号「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等について」
(令和5年4月 21
日)
。
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答申第1号「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等について」の別紙2「幼児期
までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)~全てのこどもの『はじめの 100 か月』の育ちを支え生
涯にわたるウェルビーイング向上を図るために~」
(令和5年 12 月1日)
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本ビジョンでは、妊娠期がおおむね 10 か月、誕生から小学校就学までがおおむね6年6か月、さらに幼保小
接続の重要な時期(5歳児から小学校1年生までの2年間)のうち小学校就学後がおおむね1年であり、これら
の重要な時期の合計がおおむね 100 か月であることに着目し、
「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支え
る上で見据える時期を「はじめの 100 か月」としている。
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