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参考資料2 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(案) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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別紙2
はじめの 100 か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の
役割
1. こども施策の推進主体
(1)国
○国は、政府の司令塔であるこども家庭庁が中心となり、本ビジョンに基づき、
関係省庁や地方公共団体と連携し、それぞれの立場で「こどもの誕生前から
幼児期までの育ち」を支える全ての人を支援することで、こども施策を強力
に推進する役割が求められる。これらを通じ、地域を超えた取組も含め、国
がその固有の責任を果たしてこそ、社会全体の認識共有を図ることができる。
○例えば、家庭や地域以外で乳幼児が多くの時間を過ごす幼児教育・保育施設
については、
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」
(令和3年 12
46
月閣議決定) において、こども家庭庁は、文部科学省の定める幼稚園の教育
内容の基準の策定に当たって協議を受けること、また、文部科学省は、こど
も家庭庁が定める保育所の保育内容の基準の策定に当たって協議を受けるこ
ととされた。さらに、幼保連携型認定こども園の教育・保育内容の基準をこ
ども家庭庁と文部科学省が定めることとされ、幼児教育・保育施設の教育・
保育内容の基準の整合性を担保するための所要の制度改正が措置されている。
○また、
「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」において不可欠な成育医療等
47
の切れ目ない提供には、医療・保健・教育・福祉等の幅広い関係分野におけ
る取組の推進が必要であることから、成育基本法が令和元年 12 月に施行され
るとともに、こども基本法の成立等を踏まえ、
「成育医療等の提供に関する施
策の総合的な推進に関する基本的な方針」の変更が令和5年3月に閣議決定
されたことに基づき、身体的・精神的・社会的な観点(バイオサイコソーシ
ャルの観点)を踏まえた取組の充実が図られている。
○これまで国が進めてきたこのような取組を踏まえ、今後は、こども家庭庁が
中心となって幼児期までのこどもの育ちに係る施策を一層推進していく。
(2)地方公共団体
○地方公共団体は、こども基本法に基づき、こども施策に関し、国及び他の地
「施設類型を問わず共通の教育・保育を受けることが可能となるよう、こども家庭庁は、就学前のこどもの健
やかな成長のための環境確保及びこどものある家庭における子育て支援に関する事務を所掌する観点から、文部
科学省の定める幼稚園の教育内容の基準の策定に当たり協議を受けることとし、文部科学省は、幼児教育の振興
に関する事務を所掌する観点から、こども家庭庁が定める保育所の保育内容の基準の策定に当たり協議を受ける
こととし、これらの教育・保育内容の基準をともに策定(共同告示)することとする。幼保連携型認定こども園
の教育・保育内容の基準をこども家庭庁及び文部科学省が定めることと併せ、3施設の教育・保育内容の基準の
整合性を制度的に担保する(児童福祉法及び学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の一部改正)
。
」とされた。
47
妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉
えて適切に対応する、医療及び保健並びにこれらに密接に関連する教育、福祉等に係るサービス等のことを指
す。
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はじめの 100 か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の
役割
1. こども施策の推進主体
(1)国
○国は、政府の司令塔であるこども家庭庁が中心となり、本ビジョンに基づき、
関係省庁や地方公共団体と連携し、それぞれの立場で「こどもの誕生前から
幼児期までの育ち」を支える全ての人を支援することで、こども施策を強力
に推進する役割が求められる。これらを通じ、地域を超えた取組も含め、国
がその固有の責任を果たしてこそ、社会全体の認識共有を図ることができる。
○例えば、家庭や地域以外で乳幼児が多くの時間を過ごす幼児教育・保育施設
については、
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」
(令和3年 12
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月閣議決定) において、こども家庭庁は、文部科学省の定める幼稚園の教育
内容の基準の策定に当たって協議を受けること、また、文部科学省は、こど
も家庭庁が定める保育所の保育内容の基準の策定に当たって協議を受けるこ
ととされた。さらに、幼保連携型認定こども園の教育・保育内容の基準をこ
ども家庭庁と文部科学省が定めることとされ、幼児教育・保育施設の教育・
保育内容の基準の整合性を担保するための所要の制度改正が措置されている。
○また、
「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」において不可欠な成育医療等
47
の切れ目ない提供には、医療・保健・教育・福祉等の幅広い関係分野におけ
る取組の推進が必要であることから、成育基本法が令和元年 12 月に施行され
るとともに、こども基本法の成立等を踏まえ、
「成育医療等の提供に関する施
策の総合的な推進に関する基本的な方針」の変更が令和5年3月に閣議決定
されたことに基づき、身体的・精神的・社会的な観点(バイオサイコソーシ
ャルの観点)を踏まえた取組の充実が図られている。
○これまで国が進めてきたこのような取組を踏まえ、今後は、こども家庭庁が
中心となって幼児期までのこどもの育ちに係る施策を一層推進していく。
(2)地方公共団体
○地方公共団体は、こども基本法に基づき、こども施策に関し、国及び他の地
「施設類型を問わず共通の教育・保育を受けることが可能となるよう、こども家庭庁は、就学前のこどもの健
やかな成長のための環境確保及びこどものある家庭における子育て支援に関する事務を所掌する観点から、文部
科学省の定める幼稚園の教育内容の基準の策定に当たり協議を受けることとし、文部科学省は、幼児教育の振興
に関する事務を所掌する観点から、こども家庭庁が定める保育所の保育内容の基準の策定に当たり協議を受ける
こととし、これらの教育・保育内容の基準をともに策定(共同告示)することとする。幼保連携型認定こども園
の教育・保育内容の基準をこども家庭庁及び文部科学省が定めることと併せ、3施設の教育・保育内容の基準の
整合性を制度的に担保する(児童福祉法及び学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の一部改正)
。
」とされた。
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妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉
えて適切に対応する、医療及び保健並びにこれらに密接に関連する教育、福祉等に係るサービス等のことを指
す。
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