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参考資料2 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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的や理念23にのっとり策定する本ビジョンにおいても、その理念は、国民的な
議論を経て定められたこども基本法の目的や理念をもとに、本ビジョンの対
象時期である「こどもの誕生前から幼児期まで」の特徴を踏まえ、整理する。
(乳幼児の思いや願い)
○本ビジョンの対象である乳幼児は、例えば、[安心したい]、[満たされたい]、
[関わってみたい]、[遊びたい]、[認められたい]といった思いや願いを持ち
ながら、身近な人や周囲の環境(社会)との応答的な関係等の中で心身の発
達を図り、生涯にわたるウェルビーイングの基盤を築いているといった特徴
を有する。本ビジョンにおいては、乳幼児は上記のような思いや願いを持っ
ているということを前提に整理を行った24。
(こども基本法にのっとった理念)
○このような本ビジョンの対象時期の特徴も踏まえると、こども基本法に示さ
れている理念は次のように捉えることができ、これを本ビジョンの理念とす
る。
こども基本法(令和4年法律第 77 号)
【抄】
(目的)
第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこど
もが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身
の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ること
ができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関
し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども
政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受
けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、そ
の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるととも
に、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられるこ
と。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見
を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先
して考慮されること。
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認
識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこども
にはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるよう
にすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
24
[安心したい] 身近な人にくっついて、繰り返し抱っこを求めたり、触れ合ったりすることで安心しながら育
つ。
[満たされたい] 「愛されたい」
「抱っこしてほしい」
「食べたい」
「寝たい」
「関心を持ってほしい」等の思いや欲
求を、自分のペースやリズムに合わせて満たしてもらうことで、心地よい生活のリズムをつくりながら育つ。
[関わってみたい] こども同士の関わりの中で、様々な感情を経験しながら、人との関わり方が培われたり、多様
な人や環境(社会)と関わることで、それぞれの違いや個性があることに気づいたりしながら育つ。
[遊びたい] 身近な環境の中、自分の興味の赴くまま夢中になって遊んだり、自然に触れて、体験して、絵本や地
域行事等の文化に触れて感性を育んだり、食事を楽しむことなども含めたあらゆる「遊びと体験」を通して、
様々なことを学んだりしながら育つ。
[認められたい] 周囲の人にありのままを受け止められ、尊重され、自分の存在や意思、ペースを認めてもらうこ
とで、自分に自信がついたり、そうした経験から他者への理解や優しさを育んだりしながら育つ。
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議論を経て定められたこども基本法の目的や理念をもとに、本ビジョンの対
象時期である「こどもの誕生前から幼児期まで」の特徴を踏まえ、整理する。
(乳幼児の思いや願い)
○本ビジョンの対象である乳幼児は、例えば、[安心したい]、[満たされたい]、
[関わってみたい]、[遊びたい]、[認められたい]といった思いや願いを持ち
ながら、身近な人や周囲の環境(社会)との応答的な関係等の中で心身の発
達を図り、生涯にわたるウェルビーイングの基盤を築いているといった特徴
を有する。本ビジョンにおいては、乳幼児は上記のような思いや願いを持っ
ているということを前提に整理を行った24。
(こども基本法にのっとった理念)
○このような本ビジョンの対象時期の特徴も踏まえると、こども基本法に示さ
れている理念は次のように捉えることができ、これを本ビジョンの理念とす
る。
こども基本法(令和4年法律第 77 号)
【抄】
(目的)
第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこど
もが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身
の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ること
ができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関
し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども
政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受
けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、そ
の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるととも
に、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられるこ
と。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見
を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先
して考慮されること。
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認
識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこども
にはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるよう
にすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
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[安心したい] 身近な人にくっついて、繰り返し抱っこを求めたり、触れ合ったりすることで安心しながら育
つ。
[満たされたい] 「愛されたい」
「抱っこしてほしい」
「食べたい」
「寝たい」
「関心を持ってほしい」等の思いや欲
求を、自分のペースやリズムに合わせて満たしてもらうことで、心地よい生活のリズムをつくりながら育つ。
[関わってみたい] こども同士の関わりの中で、様々な感情を経験しながら、人との関わり方が培われたり、多様
な人や環境(社会)と関わることで、それぞれの違いや個性があることに気づいたりしながら育つ。
[遊びたい] 身近な環境の中、自分の興味の赴くまま夢中になって遊んだり、自然に触れて、体験して、絵本や地
域行事等の文化に触れて感性を育んだり、食事を楽しむことなども含めたあらゆる「遊びと体験」を通して、
様々なことを学んだりしながら育つ。
[認められたい] 周囲の人にありのままを受け止められ、尊重され、自分の存在や意思、ペースを認めてもらうこ
とで、自分に自信がついたり、そうした経験から他者への理解や優しさを育んだりしながら育つ。
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