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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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ること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法




留意事項

(1)介護職員処遇改善支援補助金の返還
都道府県知事は、介護職員処遇改善支援補助金の交付を受ける介護サービス事業
者等が次の①又は②に該当する場合は、既に交付された介護職員処遇改善支援補助
金の一部又は全部を返還させることができる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である
場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事
業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施するこ
と。
① 介護職員処遇改善支援補助金の補助額に相当する賃金改善が行われていない、
賃金水準の引下げを行いながら7(5)の特別事情届出書の届出が行われていな
い、労働法規を遵守していない等、本要綱に記載の要件を満たさない場合
② 虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合
(2)介護職員処遇改善支援補助金の要件の周知・確認等
都道府県は、介護職員処遇改善支援補助金の要件の周知に努めるとともに、補助
金の交付を受けている介護サービス事業所等が介護職員処遇改善支援補助金の要
件を満たすことについて適切に確認する等、適切な運用に努められたい。
(3)様式の取扱い
処遇改善加算等と同様、様式の取扱いについては以下のとおりとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県において変更を加えないこと。
② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料については、介護サービス事業者
等において適切に保管されることを確認し、都道府県からの求めがあった場合に
事業者等が速やかに提出することを要件とするが、届出時に全ての事業者等から
一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
(4)支払について
補助額の介護サービス事業者等に対する支払(振込)については、原則として、
法人ごとに一つの口座に対して行うものとする。その際、振込先口座は、原則とし
て、介護サービス事業者等が各都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」
という。)に介護給付費等の振込先口座として登録している口座とし、各都道府県
が各国保連から必要な口座情報の提供を受けることについて、別紙様式2-1を用
いて、介護サービス事業者等から同意を得ることとする。ただし、民間事業者によ
る介護報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行って
いる事業所が交付対象事業所に含まれる場合には、補助金の適正な執行の観点か
ら、債権譲渡を行っていない事業所の振込先口座又は都道府県に届け出た口座に支
払(振込)を行うこととする。また、各都道府県の判断において、事業所ごとに支
払を行うこととしても差し支えない。