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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問9
令和6年4・5月分の補助金額の3分の2以上を基本給等に充てること
が要件とされているが、基本給等に充てた額以外の分について、用途制限はな
いのか。
(答)
全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を実施することが必要であるため、基
本給等に充てた額以外の分についても、賞与や一時金等による賃金改善に充てな
ければならない。その際、賃金改善とは賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を
除く。)を含む。)の改善であって、賃金以外のコスト(事務費・設備投資・職員研
修費等)に充ててはならない。
問 10
「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
(答)
「決まって毎月支払われる手当」には、労働と直接的な関係が認められ、労働者
の個人的事情とは関係なく支給される手当を含むが、以下の諸手当は含まない。
・ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
・ 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当
(通勤手当、扶養手当等)
ただし、以上の諸手当は賃金改善の対象となる「賃金」には含まれる。
問 11 就業規則等の改訂が間に合わず、本年4月以降に基本給等による賃金改
善が実施できない場合は本補助金の対象外となるのか。
(答)
貴見のとおり。ただし、就業規則を改訂自体は補助金の要件ではない。そのため、
就業規則等の改訂・変更を行わなくても、令和6年4月分の賃金から基本給等によ
る賃金改善を実施できるのであれば、補助金の要件を満たす。
○その他の要件について
問 12 その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、介護職
員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。
(答)
本補助金の配分対象とする介護職員以外のその他の職員の範囲は各事業所にお
いてご判断いただきたい。また、本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介
護に従事していない職員の取扱いについては、2019 年度介護報酬改定に関するQ
&A(Vol.2)(令和元年7月 23 日)問 13 を参照されたい。
なお、その他の職員にも配分を行う場合は、介護職員の処遇改善を目的とした補
助金であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい。
(参考)2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 23 日)
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令和6年4・5月分の補助金額の3分の2以上を基本給等に充てること
が要件とされているが、基本給等に充てた額以外の分について、用途制限はな
いのか。
(答)
全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を実施することが必要であるため、基
本給等に充てた額以外の分についても、賞与や一時金等による賃金改善に充てな
ければならない。その際、賃金改善とは賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を
除く。)を含む。)の改善であって、賃金以外のコスト(事務費・設備投資・職員研
修費等)に充ててはならない。
問 10
「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
(答)
「決まって毎月支払われる手当」には、労働と直接的な関係が認められ、労働者
の個人的事情とは関係なく支給される手当を含むが、以下の諸手当は含まない。
・ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
・ 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当
(通勤手当、扶養手当等)
ただし、以上の諸手当は賃金改善の対象となる「賃金」には含まれる。
問 11 就業規則等の改訂が間に合わず、本年4月以降に基本給等による賃金改
善が実施できない場合は本補助金の対象外となるのか。
(答)
貴見のとおり。ただし、就業規則を改訂自体は補助金の要件ではない。そのため、
就業規則等の改訂・変更を行わなくても、令和6年4月分の賃金から基本給等によ
る賃金改善を実施できるのであれば、補助金の要件を満たす。
○その他の要件について
問 12 その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、介護職
員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。
(答)
本補助金の配分対象とする介護職員以外のその他の職員の範囲は各事業所にお
いてご判断いただきたい。また、本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介
護に従事していない職員の取扱いについては、2019 年度介護報酬改定に関するQ
&A(Vol.2)(令和元年7月 23 日)問 13 を参照されたい。
なお、その他の職員にも配分を行う場合は、介護職員の処遇改善を目的とした補
助金であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい。
(参考)2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 23 日)
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