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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添2

介護サービス事業者の皆さま、介護現場で働く皆さまへ

「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内
令和6年2月分からスタート
厚生労働省は、令和6年2月分から5月分の賃金改善の補助として、
介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。

Q1.どのような補助金なの?
A1.令和6年2月分から5月分の介護職員の賃上げを目的とする補助金です。
●2~5月分まで、介護サービス事業所・施設等に対し、従来の介護報酬上の処遇改善加算等に加えて、
全額を介護職員等の賃上げに使うことを要件とした補助金を創設します。
●6月以降は、介護報酬改定により、今回の補助金額を上回る加算率の上乗せを行うこととしています。

Q2.補助金の額はどのように決められるの?

A2.各事業所の総報酬に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額を支給します。
●以下の算定式に基づき、各事業所が受け取る補助金の額を算定・支給します。
算定式の「加算減算」には、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算分が含まれます。

ある月の総報酬
({基本報酬+加算減算}×

1単位の
単価 )

交付率

補助額

●これにより、標準的な職員配置の事業所で、介護職員1人当たり月額6,000円相当の
補助金が交付されます。
※ このような仕組みで補助金を算定・支給するため、各事業所の職員配置状況などによっては、
介護職員の皆さま全員に対して、一律で月額6,000円の引き上げを行うものではありません。

Q3.補助金の申請手続きは?
A3.法人ごとに都道府県に対して申請を行えます。
●補助金を申請する場合、事業者は、都道府県に計画書を提出してください。
※ 介護報酬関係で市町村に届出を行うサービス事業者も、この補助金の届出先は都道府県です。

●都道府県ごとに、同一法人内の事業所の申請をまとめて行うことができます。計画書は、都道府県か
ら示される様式を用い、都道府県ごとに作成してください。
●補助期間終了後、事業者は都道府県に実績報告書を提出する必要があります。
(要件を満たさない場合は、補助金の返還が必要となることがあります。)
●今回の補助金の支払は、申請後、補助額が確定した後で、各都道府県から行われます。

通常の加算

都道府県・市町村に届出

今回の補助金

都道府県に届出

(指定を受けている自治体)