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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○その他
問 18 令和4年2月からの介護職員処遇改善支援補助金とは異なり、都道府県
に対して賃金改善開始の報告様式の提出は不要になったのか。
(答)
貴見のとおり。本補助金においては、令和6年2月分から賃金改善を実施してい
ることを処遇改善計画書において確認することとし、令和4年2月からの介護職
員処遇改善支援補助金において計画書とは別に提出を求めていた「賃金改善開始
の報告」の様式の提出を求めないこととした。
ただし、令和6年2月分からの賃金改善の実施は要件であることに留意された
い。
問 19 補助額の算出に用いる総報酬には、介護職員処遇改善加算、介護職員等
特定処遇改善加算及びベースアップ等加算分を含めたものか。
(答)
貴見のとおり。
問 20 原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施することが要件とされ
ており、本年3月以降に新規開設する事業所は本補助金の対象となるか。
(答)
本年3月以降に新規開設する事業所については、令和6年2月分からの賃金改
善の実施以外の要件を満たす場合には、本補助金の対象となる。
問 21
交付対象期間中に休廃止した事業所について、本補助金の対象となるか。
(答)
本補助金は、介護職員の継続的な賃金改善を目的として、基本給等の引上げを要
件とするものであることから、処遇改善計画書の提出時点で令和6年5月までに
休廃止することが明らかになっている事業所については、本補助金の交付の対象
外とする。
ただし、処遇改善計画書の提出時点では見通せなかった事情等により、交付対象
期間中に事業所が休廃止することになった場合については、休廃止することが明
らかになった時点で速やかに都道府県に届け出ることとし、休廃止となった月の
前月までを、補助金の交付対象期間とする。
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問 18 令和4年2月からの介護職員処遇改善支援補助金とは異なり、都道府県
に対して賃金改善開始の報告様式の提出は不要になったのか。
(答)
貴見のとおり。本補助金においては、令和6年2月分から賃金改善を実施してい
ることを処遇改善計画書において確認することとし、令和4年2月からの介護職
員処遇改善支援補助金において計画書とは別に提出を求めていた「賃金改善開始
の報告」の様式の提出を求めないこととした。
ただし、令和6年2月分からの賃金改善の実施は要件であることに留意された
い。
問 19 補助額の算出に用いる総報酬には、介護職員処遇改善加算、介護職員等
特定処遇改善加算及びベースアップ等加算分を含めたものか。
(答)
貴見のとおり。
問 20 原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施することが要件とされ
ており、本年3月以降に新規開設する事業所は本補助金の対象となるか。
(答)
本年3月以降に新規開設する事業所については、令和6年2月分からの賃金改
善の実施以外の要件を満たす場合には、本補助金の対象となる。
問 21
交付対象期間中に休廃止した事業所について、本補助金の対象となるか。
(答)
本補助金は、介護職員の継続的な賃金改善を目的として、基本給等の引上げを要
件とするものであることから、処遇改善計画書の提出時点で令和6年5月までに
休廃止することが明らかになっている事業所については、本補助金の交付の対象
外とする。
ただし、処遇改善計画書の提出時点では見通せなかった事情等により、交付対象
期間中に事業所が休廃止することになった場合については、休廃止することが明
らかになった時点で速やかに都道府県に届け出ることとし、休廃止となった月の
前月までを、補助金の交付対象期間とする。
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