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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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都道府県知事への届出
(1)介護職員処遇改善計画書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書(介護職員処遇改善支援補助
金分)
(以下「計画書」という。)を、次の一から四までに掲げる事項について、別
紙様式により作成の上、都道府県知事に提出すること。
一 介護職員処遇改善支援補助金の見込額
交付対象期間における介護職員処遇改善支援補助金の見込額をいう。
二 賃金改善の見込額
賃金改善に要する費用の見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負
担の増加分を含むことができる。)の総額であって、一の額以上となる額をいう。
三 基本給等による賃金改善の見込額等
二のうち、令和6年4・5月分の賃金改善の見込額及び基本給等の引上げによ
る賃金改善の見込額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。ただし、
基本給等の引上げによる賃金改善の見込額が令和6年4・5月分の補助金の見込
額の3分の2以上となるようにすること。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項
目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期(原則として令和
6年2月)や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項につ
いて可能な限り具体的に記載すること。また、ベースアップの見込みを記載する
こと(賃金改善はベースアップを基本とすることに留意)。
(2)介護職員処遇改善実績報告書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善実績報告書(介護職員処遇改善支援
補助金分)
(以下「実績報告書」という。)を、次の一から五までに掲げる事項につ
いて、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出し、2年間保存することとす
る。
一 介護職員処遇改善支援補助金の総額
二 賃金改善所要額
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要し
た費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合
は、その額を含む。)の総額であって、一の額以上の額を記載する。
三 基本給等による賃金改善所要額等
二のうち、令和6年4・5月分の賃金改善所要額及び基本給等の引上げによる
賃金改善所要額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。ただし、基
本給等の引上げによる賃金改善額が令和6年4・5月分の補助金の総額の3分の
2以上となるようにすること。
四 賃金総額等
以下の①②を記載する。ただし、①の額は②の額以上であること。
都道府県知事への届出
(1)介護職員処遇改善計画書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書(介護職員処遇改善支援補助
金分)
(以下「計画書」という。)を、次の一から四までに掲げる事項について、別
紙様式により作成の上、都道府県知事に提出すること。
一 介護職員処遇改善支援補助金の見込額
交付対象期間における介護職員処遇改善支援補助金の見込額をいう。
二 賃金改善の見込額
賃金改善に要する費用の見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負
担の増加分を含むことができる。)の総額であって、一の額以上となる額をいう。
三 基本給等による賃金改善の見込額等
二のうち、令和6年4・5月分の賃金改善の見込額及び基本給等の引上げによ
る賃金改善の見込額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。ただし、
基本給等の引上げによる賃金改善の見込額が令和6年4・5月分の補助金の見込
額の3分の2以上となるようにすること。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項
目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期(原則として令和
6年2月)や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項につ
いて可能な限り具体的に記載すること。また、ベースアップの見込みを記載する
こと(賃金改善はベースアップを基本とすることに留意)。
(2)介護職員処遇改善実績報告書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善実績報告書(介護職員処遇改善支援
補助金分)
(以下「実績報告書」という。)を、次の一から五までに掲げる事項につ
いて、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出し、2年間保存することとす
る。
一 介護職員処遇改善支援補助金の総額
二 賃金改善所要額
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要し
た費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合
は、その額を含む。)の総額であって、一の額以上の額を記載する。
三 基本給等による賃金改善所要額等
二のうち、令和6年4・5月分の賃金改善所要額及び基本給等の引上げによる
賃金改善所要額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。ただし、基
本給等の引上げによる賃金改善額が令和6年4・5月分の補助金の総額の3分の
2以上となるようにすること。
四 賃金総額等
以下の①②を記載する。ただし、①の額は②の額以上であること。