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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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提出先

別紙様式3-1(補助金)

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金 実績報告書
1 基本情報
フリガナ
法人名

法人所在地
フリガナ
書類作成担当者
連絡先

電話番号

E-mail

2 実績報告について
①介護職員処遇改善支援補助金の総額(令和6年2~5月分)

0

②賃金改善の所要額(令和6年2~5月分)(右欄の額は①欄の額以上となること)






③基本給等による賃金改善の所要額(令和6年4・5月分)
ⅰ)介護職員処遇改善支援補助金の総額(令和6年4・5月分)

0



ⅱ)賃金改善の所要額(令和6年4・5月分)

0



0



ⅲ)うち、基本給等による賃金改善の所要額(令和6年4・5月分)
(右側の額はⅰ欄の額の2/3以上となること)
介護職員の賃金改善の所要額(参考)


(一月あたり

0

(一月あたり

実施してい
ない



( 0.00 )



円)



うち、基本給等による改善の所要額

実施した場
合、ベース
アップ率

( 0.00 )



その他の職員の賃金改善の所要額(参考)

実施した

% ←



うち、基本給等による改善の所要額

④ベース
アップの
実施

( 0.00 )

0

円)

実施していない
場合、やむを得
ない事情

【記入上の注意】
・ 本様式では下記の要件を確認しており、オレンジセルが「○」でない場合、補助金の交付要件を満たしていない。
Ⅰ補助金による賃金改善の総額が補助金による収入額以上となること
Ⅱ令和6年4・5月分の補助金額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること
・ ②「賃金改善の所要額」には、補助金により賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
・ 「ベースアップ」とは、「賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること」を指す。

3 補助金以外の部分で賃金水準を引き下げないことについて


令和6年2月から5月の処遇改善支援補助金を除いた
賃金総額((ア)-(イ))(②以上の額となること)



(ア)令和6年2月から5月の賃金の総額



(イ)令和6年2月から5月の処遇改善支援補助金の総額


円 ←

② 令和5年2月から5月の賃金総額

【記入上の注意】
・ 事業規模の縮小に伴う職員数・賃金総額の減少等、やむを得ない事情がある場合には、それらの影響を除くため、②「令和5年2月から5月の賃
金総額」の額を調整しても差し支えないこととし、調整の具体的な考え方について、以下の「備考欄」に記載することとする。また、令和5年3月以降に
新設された事業所については、令和6年1月以前の適切な期間(4か月間)の賃金総額などの適切な金額を記載すること。
備考欄

4 記載内容に虚偽がないこと等の誓約
実績報告書の記載内容に虚偽がないこと及び記載内容を証明する資料を適切に保管していること
を誓約します。
令和

6







法人名
代表者 職名

氏名

【記入上の注意】
・ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
・ 本表への虚偽記載の他、補助金の請求に関して不正があった場合は、補助金を返還することとなる場合がある。