よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Q4.補助金の対象となる要件は?
A4.以下の3つの要件を満たすと、補助金を受け取ることができます。
(1)介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
◆令和6年4月サービス提供分からの算定が必要です。まだ算定されていない事業所は、都道府県・
市町村への届出をご準備ください。

(2)原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること
ただし、就業規則等の改訂が間に合わない場合は、
令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。 ⇦ ポイント①
◆令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。
◆月ごとの賃金改善額がその月の補助金額以上となる必要はありません。
★令和4年度の処遇補助金で求めた「2月からの賃金改善開始の報告」は、今回は不要です。

(3)補助金の全額を賃金改善に充てること
かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること ⇦ ポイント②
◆基本給等の引上げ(月給の改善)とは、
「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。
◆基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、
全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。

3月

2月

4月

5月

ポイント①
合計が
補助金額以上
となること

ポイント②

ポイント②

月給改善

月給改善

一時金
一時金

一時金

これまでの賃金

これまでの賃金

これまでの賃金

これまでの賃金

※「4月分の賃金」を2か月遅れで6月に払う、といった対応も可能です。従来の加算分が2か月遅れなら、
補助金も2か月遅れで支払うなど、職員への支払の月は加算と補助金で揃えてください。

Q5.職種間での補助金の配分方法は?
A5.介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。
●事業所で、介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善にも充てることが可能です。
●介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。

お問い合わせ先

介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター
電話番号: 050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)