よむ、つかう、まなぶ。
介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
問 26
市町村が指定権者である事業所についても、本補助金については都道府
県が対応する必要があるか。
(答)
貴見のとおり。
問 27 国保連合会に委託を行うか否かについては、各都道府県の判断と解して
よいか。
(答)
貴見のとおり。
問 28
令和6年2月分から5月分までの補助金全額をまとめて6月に事業所に
対して支払い、実績報告書提出後に精算する取扱いは可能か。
(答)
事業者に対する支払時期・回数等については、介護サービス事業者等の経営にも
配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努
められたい。
問 29 地域密着型サービス等及び介護予防・日常生活支援総合事業については、
都道府県でベースアップ等加算の算定状況は把握していないが、どのように
要件の確認を行えばよいか。
(答)
ベースアップ等算定の取得状況は、国保連合会において確認が可能であり、地域
密着型サービス等について、この観点からは市町村との連携を行う必要はない。
また、介護予防・日常生活支援総合事業については、市町村が独自でベースアッ
プ等加算と同様の加算を設定している場合は、当該市町村と連携を行っていただ
く必要がある。
8
市町村が指定権者である事業所についても、本補助金については都道府
県が対応する必要があるか。
(答)
貴見のとおり。
問 27 国保連合会に委託を行うか否かについては、各都道府県の判断と解して
よいか。
(答)
貴見のとおり。
問 28
令和6年2月分から5月分までの補助金全額をまとめて6月に事業所に
対して支払い、実績報告書提出後に精算する取扱いは可能か。
(答)
事業者に対する支払時期・回数等については、介護サービス事業者等の経営にも
配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努
められたい。
問 29 地域密着型サービス等及び介護予防・日常生活支援総合事業については、
都道府県でベースアップ等加算の算定状況は把握していないが、どのように
要件の確認を行えばよいか。
(答)
ベースアップ等算定の取得状況は、国保連合会において確認が可能であり、地域
密着型サービス等について、この観点からは市町村との連携を行う必要はない。
また、介護予防・日常生活支援総合事業については、市町村が独自でベースアッ
プ等加算と同様の加算を設定している場合は、当該市町村と連携を行っていただ
く必要がある。
8