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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 26

市町村が指定権者である事業所についても、本補助金については都道府

県が対応する必要があるか。
(答)
貴見のとおり。
問 27 国保連合会に委託を行うか否かについては、各都道府県の判断と解して
よいか。
(答)
貴見のとおり。
問 28

令和6年2月分から5月分までの補助金全額をまとめて6月に事業所に

対して支払い、実績報告書提出後に精算する取扱いは可能か。
(答)
事業者に対する支払時期・回数等については、介護サービス事業者等の経営にも
配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努
められたい。
問 29 地域密着型サービス等及び介護予防・日常生活支援総合事業については、
都道府県でベースアップ等加算の算定状況は把握していないが、どのように
要件の確認を行えばよいか。
(答)
ベースアップ等算定の取得状況は、国保連合会において確認が可能であり、地域
密着型サービス等について、この観点からは市町村との連携を行う必要はない。
また、介護予防・日常生活支援総合事業については、市町村が独自でベースアッ
プ等加算と同様の加算を設定している場合は、当該市町村と連携を行っていただ
く必要がある。

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