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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別紙
令和5年度介護職員処遇改善支援補助金
1
実施要綱
事業の目的
令和6年度介護報酬改定での対応を見据えつつ、介護職員の人材確保という喫緊の
課題に対応するため、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2
月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げる
ための措置を実施することを目的とする。
2
実施主体
本事業の実施主体は、都道府県とする。
3
事業の内容
令和6年2月から5月までの間、介護職員に対して2%程度(月額平均6千円相当)
の賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総
合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)に対し、介護職員処遇改善
支援補助金として、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
4
対象事業所、対象者及び対象期間
(1)
対象事業所
本事業の対象となる事業所は、別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス
事業所等であって、交付対象期間の各月において、介護職員等ベースアップ等支援
加算(以下「ベースアップ等加算」という。)を算定しており、かつ「6 賃金改善
等の要件」を満たすものとする。
ただし、ベースアップ等加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に
限り、令和6年2・3月はベースアップ等加算を算定していなくてもよいものとし、
令和6年4月からベースアップ等加算を算定していれば、本事業の対象とする。ま
た、7(1)の計画書の提出時点で令和6年5月までに廃止・休止となることが明
らかになっている事業所等は、本事業の対象外とする。
なお、指定基準上、介護職員が配置されていない、別紙1表2に掲げる訪問看護、
訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、
介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、
介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介
護予防支援については、本事業の対象外とする。また、令和6年3月末で経過措置
期間の期限が到来する介護療養型医療施設については、令和6年4月以降、介護老
人保健施設、介護医療院その他の本事業の対象サービスへの移行が決まっている場
合に限り、本事業の対象とする。
介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当する
令和5年度介護職員処遇改善支援補助金
1
実施要綱
事業の目的
令和6年度介護報酬改定での対応を見据えつつ、介護職員の人材確保という喫緊の
課題に対応するため、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2
月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げる
ための措置を実施することを目的とする。
2
実施主体
本事業の実施主体は、都道府県とする。
3
事業の内容
令和6年2月から5月までの間、介護職員に対して2%程度(月額平均6千円相当)
の賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総
合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)に対し、介護職員処遇改善
支援補助金として、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
4
対象事業所、対象者及び対象期間
(1)
対象事業所
本事業の対象となる事業所は、別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス
事業所等であって、交付対象期間の各月において、介護職員等ベースアップ等支援
加算(以下「ベースアップ等加算」という。)を算定しており、かつ「6 賃金改善
等の要件」を満たすものとする。
ただし、ベースアップ等加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に
限り、令和6年2・3月はベースアップ等加算を算定していなくてもよいものとし、
令和6年4月からベースアップ等加算を算定していれば、本事業の対象とする。ま
た、7(1)の計画書の提出時点で令和6年5月までに廃止・休止となることが明
らかになっている事業所等は、本事業の対象外とする。
なお、指定基準上、介護職員が配置されていない、別紙1表2に掲げる訪問看護、
訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、
介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、
介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介
護予防支援については、本事業の対象外とする。また、令和6年3月末で経過措置
期間の期限が到来する介護療養型医療施設については、令和6年4月以降、介護老
人保健施設、介護医療院その他の本事業の対象サービスへの移行が決まっている場
合に限り、本事業の対象とする。
介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当する