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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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サービス(市町村(特別区を含む。)が定める基準であって、介護保険法施行規則
第 140 条の 63 の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービ
ス)に加え、サービスA(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140
条の 63 の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)の
うち、市町村においてベースアップ等加算に相当する加算が設けられている場合に
おいても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象とする。
(2)対象者
本事業による賃金改善の対象者は、本事業の対象となる介護サービス事業所等に
勤務する介護職員とする。介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を
改善の対象に加えることも可能とする。その際、本事業が介護職員の処遇改善を目
的とするものであることを十分に踏まえた上で、賃金改善を実施するものとする。
(3)対象期間
令和6年2月から5月までの期間とする。
5
補助額
交付対象期間中の介護サービス事業所等に対する各月分の補助額は、以下の式に
より確定することとする。
補助額=a×b×c(1円未満の端数切り捨て)
a 一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加
えた単位数をいう。)
b 1単位の単価
c サービス類型別交付率(別紙1表1)
なお、a について、令和6年2月分以降の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実
施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む(令和6年1月サービス分以前の過
誤調整分は含まない。)。また、介護報酬の月遅れ請求等があった場合、当該請求に
係る補助額の支給を2か月間対応する。その際、令和6年7月末日までに生じ、令
和6年8月 10 日までに審査支払機関により受け付けられた過誤調整については、
補助額に反映させることとする。
また、c について、
「4 対象事業所、対象者及び対象期間」の要件を満たす介護
療養型医療施設については、令和6年2・3月分の補助額は、介護療養型医療施設
の総報酬に介護医療院と同じ交付率を乗じた額とし、4・5月分の補助額は、移行
後のサービスの総報酬に当該サービスの交付率を乗じた額とすることとする。
6
賃金改善等の要件
(1)賃金改善の実施
本事業の対象となる事業所等を運営する介護サービス事業者又は介護保険施設
(介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」
という。)は、補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金
第 140 条の 63 の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービ
ス)に加え、サービスA(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140
条の 63 の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)の
うち、市町村においてベースアップ等加算に相当する加算が設けられている場合に
おいても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象とする。
(2)対象者
本事業による賃金改善の対象者は、本事業の対象となる介護サービス事業所等に
勤務する介護職員とする。介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を
改善の対象に加えることも可能とする。その際、本事業が介護職員の処遇改善を目
的とするものであることを十分に踏まえた上で、賃金改善を実施するものとする。
(3)対象期間
令和6年2月から5月までの期間とする。
5
補助額
交付対象期間中の介護サービス事業所等に対する各月分の補助額は、以下の式に
より確定することとする。
補助額=a×b×c(1円未満の端数切り捨て)
a 一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加
えた単位数をいう。)
b 1単位の単価
c サービス類型別交付率(別紙1表1)
なお、a について、令和6年2月分以降の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実
施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む(令和6年1月サービス分以前の過
誤調整分は含まない。)。また、介護報酬の月遅れ請求等があった場合、当該請求に
係る補助額の支給を2か月間対応する。その際、令和6年7月末日までに生じ、令
和6年8月 10 日までに審査支払機関により受け付けられた過誤調整については、
補助額に反映させることとする。
また、c について、
「4 対象事業所、対象者及び対象期間」の要件を満たす介護
療養型医療施設については、令和6年2・3月分の補助額は、介護療養型医療施設
の総報酬に介護医療院と同じ交付率を乗じた額とし、4・5月分の補助額は、移行
後のサービスの総報酬に当該サービスの交付率を乗じた額とすることとする。
6
賃金改善等の要件
(1)賃金改善の実施
本事業の対象となる事業所等を運営する介護サービス事業者又は介護保険施設
(介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」
という。)は、補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金