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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。以
下同じ。)の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)
の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。
(2)賃金改善の開始時期
介護サービス事業者等は、原則として、令和6年2月分の賃金から賃金改善を実
施しなければならない。ただし、賃金計画の変更に時間を要する等、やむを得ない
場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うことと
しても差し支えない。
(3)賃金改善の方法
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行
うものとする。その際、介護サービス事業者等は、特定した賃金項目を含め、補助
金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の平
均的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。
また、令和6年6月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持す
ること。
また、介護サービス事業者等は、介護職員の安定的な処遇改善に向け、本事業に
よる賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、令和6年4・5月分の補助額の3
分の2以上の賃金改善を、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給
等」という。)の引上げにより行わなければならない。その際、令和6年6月以降の
介護職員処遇改善加算等の制度の見直しによる加算率の引上げを見据え、賃金改善
の方法としてはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上
げること。以下同じ。)を基本とする。また、事業者等が本補助金による賃金改善の
対象とする介護職員・その他の職員について、それぞれの区分毎に、賃金改善額の
3分の2以上を基本給等に充てるよう努めること。
なお、基本給等の引上げについては、就業規則・賃金規程等(以下「就業規則等」
という。)の改訂に時間を要する場合があることを踏まえ、令和6年4月分からの
実施で差し支えないこととしているが、就業規則等の改訂が間に合うのであれば、
令和6年2月分の賃金から、基本給等の引上げに努めること。
(4)その他の要件
① 賃金改善方法の周知について
介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について
7(1)の介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則
等を改訂した場合には、その内容についても職員に周知しなければならない。
また、職員から介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善に関する照会があ
った場合には、当該職員に関係する賃金改善の内容について、書面を用いる等の
方法で分かりやすく回答すること。
② 労働法規の遵守について
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善支援補助金の目的等を踏まえ、労
働基準法等の労働法規を遵守しなければならない。