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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別添3
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A
(令和6年1月 25 日)
○賃金改善全般について
問1 令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされて
いるが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。
(答)
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金(以下「本補助金」という。)
においては、毎月ごとに賃金改善額が補助額を上回ることを求めるものではない
ため、令和6年2月分及び3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和6年
2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。
ただし、全体で、2 月から5月分の4か月間の補助金の合計額を上回る賃金改善
を行うことが必要であるため、計画的に賃金改善を行っていただきたい。
問2 補助金の対象期間は、令和6年2月から5月までの期間とされているが、
補助額に相当する賃金改善の実施は、何月に行う必要があるか。
(答)
補助額は、令和6年2月から5月までの各月の介護報酬総単位数を用いて算出
するため、令和6年2月分から5月分の賃金改善が必要である。なお、
「○月分の
賃金改善」というのは、
「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支
払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇
改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いた
だきたい。
○基本給等の引上げに係る要件について
問3 令和6年2月分から賃金改善を行うことが交付要件とされているが、令
和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応したとしても、4月分以
降は毎月の基本給等の引上げが必要か。
(答)
賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、令和6年4・5月分の補助額の3分
の2以上の賃金改善を、令和6年4・5月分の基本給又は決まって毎月支払われる
手当(以下「基本給等」という。)の引上げに充てることを交付要件としている。
そのため、令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金により対応した場合
であっても、令和6年4月分以降は、基本給等による毎月の賃金改善を行うことが
必要となる。その際、令和6年6月以降の介護職員処遇改善加算等の制度の見直し
による加算率の引上げを見据え、賃金改善の方法としてはベースアップ(賃金表の
改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること。以下同じ。)を基本とするこ
と。
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令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A
(令和6年1月 25 日)
○賃金改善全般について
問1 令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされて
いるが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。
(答)
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金(以下「本補助金」という。)
においては、毎月ごとに賃金改善額が補助額を上回ることを求めるものではない
ため、令和6年2月分及び3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和6年
2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。
ただし、全体で、2 月から5月分の4か月間の補助金の合計額を上回る賃金改善
を行うことが必要であるため、計画的に賃金改善を行っていただきたい。
問2 補助金の対象期間は、令和6年2月から5月までの期間とされているが、
補助額に相当する賃金改善の実施は、何月に行う必要があるか。
(答)
補助額は、令和6年2月から5月までの各月の介護報酬総単位数を用いて算出
するため、令和6年2月分から5月分の賃金改善が必要である。なお、
「○月分の
賃金改善」というのは、
「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支
払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇
改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いた
だきたい。
○基本給等の引上げに係る要件について
問3 令和6年2月分から賃金改善を行うことが交付要件とされているが、令
和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応したとしても、4月分以
降は毎月の基本給等の引上げが必要か。
(答)
賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、令和6年4・5月分の補助額の3分
の2以上の賃金改善を、令和6年4・5月分の基本給又は決まって毎月支払われる
手当(以下「基本給等」という。)の引上げに充てることを交付要件としている。
そのため、令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金により対応した場合
であっても、令和6年4月分以降は、基本給等による毎月の賃金改善を行うことが
必要となる。その際、令和6年6月以降の介護職員処遇改善加算等の制度の見直し
による加算率の引上げを見据え、賃金改善の方法としてはベースアップ(賃金表の
改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること。以下同じ。)を基本とするこ
と。
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