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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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提出先
別紙様式2-1(補助金)
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金
処遇改善計画書
1 基本情報
フリガナ
法人名
〒
法人所在地
フリガナ
書類作成担当者
連絡先
電話番号
E-mail
2 賃金改善計画について
①介護職員処遇改善支援補助金の見込額(令和6年2~5月分)
0
②賃金改善の見込額(令和6年2~5月分)(右欄の額は①欄の額以上となること)
円
円
←
③基本給等による賃金改善の見込額(令和6年4・5月分)
ⅰ)介護職員処遇改善支援補助金の見込額(令和6年4・5月分)
0
円
ⅱ)賃金改善の見込額(令和6年4・5月分)
0
円
0
円
ⅲ)うち、基本給等による賃金改善の見込額(令和6年4・5月分)
(右側の額はⅰ欄の額の2/3以上となること)
介護職員の賃金改善の見込額(参考)
( 0.00 )
% ←
円
うち、基本給等による改善の見込額
円
(一月あたり
0
円
うち、基本給等による改善の見込額
円
0
%
( 0.00 )
%
円)
その他の職員の賃金改善の見込額(参考)
(一月あたり
( 0.00 )
円)
【記入上の注意】
・ 本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。
・ 本様式では下記の要件を確認しており、オレンジセルが「○」でない場合、補助金の交付要件を満たしていない。
Ⅰ補助金による賃金改善の見込額が補助金による収入額(補助金の見込額)以上となること
Ⅱ令和6年4・5月分の補助金額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てる計画になっていること
・ ②「賃金改善の見込額」には、補助金により賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
3 補助金以外の部分で賃金水準を引き下げないことについて
2の賃金改善を行うに当たり、処遇改善支援補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないことを下欄
へのチェック(✔)により誓約すること。
処遇改善支援補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。
←
【記入上の注意】
・ 「処遇改善支援補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、①「令和6年2月から5月の処遇改善支援補助金を除いた賃
金総額」と②「令和5年2月から5月の賃金総額」を比較し、①が②以上であることをいう。実績報告書では、これらの賃金額の具体的な記載を求める
ため、詳細な考え方は、別紙様式3-1(実績報告書)3を参照すること。
・ サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事情を別紙様式5「特別な事情に
係る届出書」により届け出ることで算定要件を満たすこととする。
・ ただし、事業規模の縮小に伴う職員数・賃金総額の減少等、やむを得ない事情がある場合には、それらの影響を除くため、②「令和5年2月から5
月の賃金総額」の額を調整しても差し支えないこととする。
別紙様式2-1(補助金)
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金
処遇改善計画書
1 基本情報
フリガナ
法人名
〒
法人所在地
フリガナ
書類作成担当者
連絡先
電話番号
2 賃金改善計画について
①介護職員処遇改善支援補助金の見込額(令和6年2~5月分)
0
②賃金改善の見込額(令和6年2~5月分)(右欄の額は①欄の額以上となること)
円
円
←
③基本給等による賃金改善の見込額(令和6年4・5月分)
ⅰ)介護職員処遇改善支援補助金の見込額(令和6年4・5月分)
0
円
ⅱ)賃金改善の見込額(令和6年4・5月分)
0
円
0
円
ⅲ)うち、基本給等による賃金改善の見込額(令和6年4・5月分)
(右側の額はⅰ欄の額の2/3以上となること)
介護職員の賃金改善の見込額(参考)
( 0.00 )
% ←
円
うち、基本給等による改善の見込額
円
(一月あたり
0
円
うち、基本給等による改善の見込額
円
0
%
( 0.00 )
%
円)
その他の職員の賃金改善の見込額(参考)
(一月あたり
( 0.00 )
円)
【記入上の注意】
・ 本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。
・ 本様式では下記の要件を確認しており、オレンジセルが「○」でない場合、補助金の交付要件を満たしていない。
Ⅰ補助金による賃金改善の見込額が補助金による収入額(補助金の見込額)以上となること
Ⅱ令和6年4・5月分の補助金額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てる計画になっていること
・ ②「賃金改善の見込額」には、補助金により賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
3 補助金以外の部分で賃金水準を引き下げないことについて
2の賃金改善を行うに当たり、処遇改善支援補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないことを下欄
へのチェック(✔)により誓約すること。
処遇改善支援補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。
←
【記入上の注意】
・ 「処遇改善支援補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、①「令和6年2月から5月の処遇改善支援補助金を除いた賃
金総額」と②「令和5年2月から5月の賃金総額」を比較し、①が②以上であることをいう。実績報告書では、これらの賃金額の具体的な記載を求める
ため、詳細な考え方は、別紙様式3-1(実績報告書)3を参照すること。
・ サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事情を別紙様式5「特別な事情に
係る届出書」により届け出ることで算定要件を満たすこととする。
・ ただし、事業規模の縮小に伴う職員数・賃金総額の減少等、やむを得ない事情がある場合には、それらの影響を除くため、②「令和5年2月から5
月の賃金総額」の額を調整しても差し支えないこととする。