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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 13

本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員につ

いて、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。
(答)
特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合に
は、その他の職種に含めることができる。

問 13 介護職員等ベースアップ等支援加算について、いつの時点で算定してい
る必要があるか。
(答)
補助金の交付対象となる各月について介護職員等ベースアップ等支援加算(以
下「ベースアップ等加算」という。)を算定していることを基本とする。
ただし、令和6年2月サービス提供分からベースアップ等加算の算定に必要な
準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年4月からベースアップ等加算を
算定していれば、本事業の対象とする。
なお、この場合、令和6年2月分から本補助金の交付対象となる。
問 14 介護予防・日常生活支援総合事業について、ベースアップ等加算を算定
する枠組みがない市町村もあるが、ベースアップ等加算を算定していなけれ
ば、本補助金の支給対象にはならないか。
(答)
介護保険サービスにおけるベースアップ等加算と同様の加算が当該市町村にお
いて設定されており、事業所が当該加算を算定している場合は対象として差し支
えない。
したがって、旧介護予防訪問介護等に相当するサービスに加え、サービスAのう
ち、市町村(特別区を含む。)においてベースアップ等加算に相当する加算が設け
られている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象と
する。
○処遇改善計画書・実績報告書について
問 15 処遇改善計画書の「介護職員等の賃金の総額」には、介護職員処遇改善
加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等加算を算定し実施さ
れる賃金改善額並びに各介護サービス事業所等の独自の賃金改善額を含む額
を記載するのか。
(答)
貴見のとおり。

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