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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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○都道府県の事務等について
問 22 事業者から本補助金を債権譲渡したい旨の要望があった場合の考え方如
何。
(答)
本補助金は、全額を介護職員等の賃金に充てることを支給の要件とする補助金
であり、債権譲渡することは適当ではない。
このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振
り込むことが適当でない事業所に対する本補助金の支払いについては、債権譲渡
を行っていない事業所の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の
口座に直接支払(振込)を行うこととする。
問 23 国保連合会との交付対象事業所リストの連携について、決まった方法が
あるか。
(答)
交付対象事業所リストの連携方法等については、各都道府県において国保連合
会と調整いただきたい。
問 24 月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬の額が増減する場合、
補助金の支払・返還をどのようにすべきか。
(答)
月遅れ請求等の対応については、実施要綱において「当該請求に係る補助額の支
給を2か月間対応することとする」としているところ。
また、月遅れ請求等により、
・ 事後的に報酬が増額した場合
・ 事後的に報酬が減額したが、当月の総報酬がプラスである場合
については、補助金額の調整は国保連合会において対応がされる。
なお、事後的に総報酬が減額し、当月の総報酬がマイナスとなった場合について
は、交付対象期間全体でみたときに補助金額が適正なものとなるよう個別にご対
応いただく必要がある。
問 25

事業所に対する交付決定について、処遇改善計画書の「2①介護職員処

遇改善支援補助金の見込額」の額に基づき交付決定を行うこととしてよいか。
(答)
お示しいただいた方法を想定しているが、都道府県と事業所との事務処理につ
いては、各都道府県の財政担当部局と調整の上ご対応いただきたい。
なお、国保連合会から都道府県に提供される交付額の値は、月ごとの確定した介
護報酬に交付率を乗じたものであり、処遇改善計画書の「2①介護職員処遇改善支
援補助金の見込額」そのものが支払われるものではない。

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