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【参考資料8】バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針に関する(令和6年1月25日事務連絡) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37787.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第8回 2/8)《厚生労働省》
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性の観点から許容できる
範囲内にあることを担保
する必要がある。
5.非臨床試験
5.1 非臨床薬理試験
24

ある種の糖タンパク質の In vivo薬理試験の必要 例えば、エポエチン等で
ようにin vitroの活性が なケースを例示してほし は、シアル酸の量が多い
臨床効果と相関しない場 い。

ほど血中半減期が長くin

合には、in vivo薬理試

vivo薬理活性が高くなる

験による比較を行う。

が、in vitro試験で評価
される受容体結合能は逆
に低下することが知られ
ている。このようなケー
スでは、in vivo薬理試
験による同等性/同質性
評価が必要と考えられ
る。

6.臨床試験
25

後述する臨床薬物動態

「PK試験又はPD試験によ 指針に記載のあるとお

(PK)試験又は薬力学(PD) り目的とする臨床エンド り、有効性について同等
試験により目的とする臨 ポイントにおける同等性 /同質と推定される可能
床エンドポイントにおけ /同質性を保証できる十 性を示しているのであっ
る同等性/同質性を保証 分なデータが得られた場 て、安全性については言
できる十分なデータが得 合には有効性に関する臨 及しているわけではな
られた場合には、有効性 床試験を省略できる場合 い。安全性に関しては、
に関する臨床試験を省略 があるとする」のは、安 別途考える必要がある。
できる場合がある。

全性の試験も省略できる
場合があると理解しても
良いか。

6.2 臨床的有効性の比較
26

有効性の比較を目的とし 同等性評価にあたり留意 同等性許容域は、統計学

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