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参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
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⑨ 難病等データの利用場所及び保管場所
難病等データを実際に利用・保管する場所(国内に限る)を記載すること。利用場所は、
いずれかの提供申出者の施設内であることとする。難病等データを実際に利用する PC の管
理状況及び環境、難病等データの保管・管理方法について記載し提出すること。
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先にお
ける利用場所又は保管場所の具体的な内容を記載すること。


取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に難病等データを取り扱う者を含む)について全員の氏
名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス及び利用場所を記入すること。提供申出
にあたっては、取扱者が難病等データを使用した研究を行うことを提供申出者が承認する書
類を求める。
なお、取扱者は本ガイドライン第6に定められた人的な安全管理対策を満たす者とするこ
と。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度
及び携わる解析プロセスについて記載すること。



抽出データ
希望するデータの種類、対象疾病名、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること。



成果の公表予定
難病等データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最終
的に特定の者や主体にのみに提供される場合は公表とはみなさない)
。予定している全ての公
表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公表内容、公
表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。



提供方法、手数料免除、過去の利用実績
① 難病等データの提供方法
厚生労働省の用意した媒体による媒体提供とする。希望する媒体数(申出書の提供ファ
イル数。原則、難病等データの利用場所と同一の数)を記載すること。
② 手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、そ
の旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付する
こと。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3⑵手数料の免除」の項
を参照すること。