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参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
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第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
利用者は、難病等データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき
公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めるこ
と(以下「公表物確認」という。
)。公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該
研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情
報保護の観点から2の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委
員が確認を行う)し、承認する。
当該公表に際して、利用者は、難病等データを基に利用者が独自に作成・加工した統計等に
ついてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかに
すること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提
供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を
行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を行うこ
と。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場
合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじめ公
表物確認をする必要がある。

2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表される
研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利用者は次の
公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。


最小集計単位の原則
i)

患者等の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において患者等の数が 10 未満になる集計単位が含ま

れていないこと(ただし患者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市区町村の
場合には、以下の通りとする。
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、患者等の数が 20 未満になる集計
単位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市区町村では、患者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれ
ないこと。

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