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参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
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と。
ⅲ)難病等データ・生成物の削除や、難病等データ・生成物が存在する PC 等の機器等を廃棄
する場合には、専用ツールを用いるなどにより第三者が復元できない手段で行うこと。
・ データ消去の証明書を提出すること。証明書に既定のフォーマットはなく、消去ソ
フトを利用して消去した際の画面キャプチャ等で構わない。
・ 破棄に関する運用管理規程において、把握した情報種別ごとに具体的な破棄の手順
を定めること。手順には破棄を行う条件、破棄を行うことができる職員、具体的な
破棄方法を含めること。
・ 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うこととし、
機器に残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
・ 情報の破棄を外部事業者に委託した場合は、確実に医療情報が破棄されたことを、
証憑または事業者の説明により確認すること。


技術的な安全管理措置
ⅰ)難病等データを取り扱う PC 等において難病等データを処理することができる者を限定す
るため、適切な処置を講じること。
・ 難病等データを利用する PC 等へのアクセス時に、取扱者の識別と認証を行うこと。
・ 二要素認証11を採用すること。この場合は、パスワードの定期的な変更は必要ない。
ただし、
二要素認証の実装が困難な場合は、ID とパスワードによる認証を行うこと。
・ 取扱者の識別・認証に ID とパスワードの組み合わせを用いる場合、それらの情報を
本人しか知り得ない状態に保つよう対策を行い、他者への譲渡又は貸与は行わない
こと。
・ パスワードルールは以下の通りとすること。


8文字以上の英数字、記号を混在させた推定困難な文字列とすること。



原則2ヶ月ごとに変更すること。ただし、13 文字以上の英数字、記号を混在させ
た推定困難な文字列を設定した場合、定期的な変更は不要である。

・ 難病等データを利用・保存している情報システムに複数の者がログインする場合、
システム内のパスワードは暗号化(不可逆変換が望ましい。
)された状態で管理・運
用されること。
・ 取扱者がパスワードを忘れたり、盗用されたりする恐れがあり、情報システム運用
責任者等、本人以外がパスワードを変更する場合には、当該取扱者の本人確認を行
い、記録を残すこと。
・ システム管理者であっても、取扱者のパスワードを推定できないようにすること。

IC カード等のセキュリティ・デバイス+パスワード、IC カード+バイオメトリクス(指紋、静脈、虹彩のよ
うな利用者の生体的特徴を利用した生体計測)やユーザ ID ・パスワード+バイオメトリクスといった2つの独
立した要素を用いて行う方式
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