よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

研究計画の中止などにより研究成果を公表できない場合は、研究の状況及び公表できない理由
を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、難病等デ
ータの不適切利用に該当することとなる。

5 研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、難病等データの不適切利用に該当することとなる。

6 難病等データの利用終了後の研究成果の公表
利用者は、難病等データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことができ
る。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表物確認した後であるならば、新規
データ等の追加がない限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使用して
いたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物確認が必要となる。判断に
迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。
なお、難病等データの提供は、難病又は小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並び
に国民保健の向上に資するといった相当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、特
許法(昭和 34 年法律第 121 号)第 32 条に規定する公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害
するおそれがない限り、特許の取得は可能である。

第8 難病等データの利用後の措置等
1 難病等データの利用の終了
利用者は、難病法又は児童福祉法に基づき、難病等データの利用を終了したときは、遅滞な
く、提供を受けた難病等データ、中間生成物及び最終生成物を消去しなければならない。CD-R
又は DVD で難病等データの提供を受けた場合は、利用終了時に媒体を厚生労働省へ返却するこ
と。
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した上
で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場所毎に提出するもの
であり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。

2 利用終了後の再検証
難病等データの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その都度、
難病等データの提供申出を行うこと。

22