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参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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<職名等変更届出書で認められる例>
・ 個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・ 提供された難病等データを用いて解析中である
・ 解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・ 抽出条件や解析方法を変更する
v)
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場合
vi) その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
⑵
専門委員会の審査を要する変更
上記⑴以外の場合は、再度審査を行う必要があるものとし、変更申出書及び変更内容に応
じて必要となる書式を、窓口からの案内に従い提出すること。厚生労働省は、専門委員会の
審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。
i) 利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
ii) 取扱者の人事異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合(同一提供申出者内の異動
の場合は⑴の届出を行うこと。
)
iii)取扱者の追加の必要が生じた場合
iv) 取扱者が交代する場合
・ 交代前に変更申出書により変更手続を行うこと。
v) 利用期間を延長する場合(研究計画の変更等によるものであり、
(1)のⅳ)に該当
する場合を除く。
)
・ 利用期間終了前の専門委員会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し出
ること。
・ 専門委員会は、延長の理由が合理的であり、必要最小限の延長であるかどうか
に基づき審査する。
・ 承諾された場合、利用実績報告書の提出時期もあわせて延長を認める。承諾さ
れなかった場合、難病等データの利用終了に伴う所定の措置を講じること。
第6 難病等データ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
提供申出者及び取扱者は、
難病等データの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、
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・ 個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・ 提供された難病等データを用いて解析中である
・ 解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・ 抽出条件や解析方法を変更する
v)
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場合
vi) その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
⑵
専門委員会の審査を要する変更
上記⑴以外の場合は、再度審査を行う必要があるものとし、変更申出書及び変更内容に応
じて必要となる書式を、窓口からの案内に従い提出すること。厚生労働省は、専門委員会の
審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。
i) 利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
ii) 取扱者の人事異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合(同一提供申出者内の異動
の場合は⑴の届出を行うこと。
)
iii)取扱者の追加の必要が生じた場合
iv) 取扱者が交代する場合
・ 交代前に変更申出書により変更手続を行うこと。
v) 利用期間を延長する場合(研究計画の変更等によるものであり、
(1)のⅳ)に該当
する場合を除く。
)
・ 利用期間終了前の専門委員会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し出
ること。
・ 専門委員会は、延長の理由が合理的であり、必要最小限の延長であるかどうか
に基づき審査する。
・ 承諾された場合、利用実績報告書の提出時期もあわせて延長を認める。承諾さ
れなかった場合、難病等データの利用終了に伴う所定の措置を講じること。
第6 難病等データ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
提供申出者及び取扱者は、
難病等データの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、
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