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参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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ii)
医療機関等の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において医療機関等の属性情報による集計数が、3未
満となる集計単位が含まれていないこと(ただし医療機関等の数が「0」の場合を除く。)
。
⑵
年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして集
計されていること。100 歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、20 歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各歳
別を可能とする。
⑶
地域区分
原則として、患者等の住所地及び医療機関等の所在地については、公表される研究の成果
物における最も狭い地域区分の集計単位は市区町村とすること。
なお、市区町村を集計単位とした場合は、医療機関等の特定を避けるため、医療機関等の
種別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、医療機関等の同意を得ている場合
等はこの限りではない。
3 利用実績報告書の提出
⑴
利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要に
ついて、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告すること。本書類は公表ごとに提出す
ること。
⑵
利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、必
要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
⑶
管理状況報告書の提出
延長等により、難病等データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始2年
後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生労働省は
必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。そ
の場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデータ措
置兼管理状況報告書を提出するものとする。
4 研究成果が公表できない場合の取扱い
難病等データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した場合
には、速やかに難病等データを返却し、全て消去すること。利用者の解散又は取扱者の死亡、
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医療機関等の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において医療機関等の属性情報による集計数が、3未
満となる集計単位が含まれていないこと(ただし医療機関等の数が「0」の場合を除く。)
。
⑵
年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして集
計されていること。100 歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、20 歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各歳
別を可能とする。
⑶
地域区分
原則として、患者等の住所地及び医療機関等の所在地については、公表される研究の成果
物における最も狭い地域区分の集計単位は市区町村とすること。
なお、市区町村を集計単位とした場合は、医療機関等の特定を避けるため、医療機関等の
種別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、医療機関等の同意を得ている場合
等はこの限りではない。
3 利用実績報告書の提出
⑴
利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要に
ついて、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告すること。本書類は公表ごとに提出す
ること。
⑵
利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、必
要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
⑶
管理状況報告書の提出
延長等により、難病等データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始2年
後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生労働省は
必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。そ
の場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデータ措
置兼管理状況報告書を提出するものとする。
4 研究成果が公表できない場合の取扱い
難病等データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した場合
には、速やかに難病等データを返却し、全て消去すること。利用者の解散又は取扱者の死亡、
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