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参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る難病等データの提供の実施を
求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後
も同様である。
2 誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、署名
(提供申出者は記名捺印も可)した誓約書を提出すること(紙媒体で郵送)
。なお、遵守内容が
書類上明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴
う変更申出の場合も本書式を提出すること。
3 手数料の納付等
⑴
手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(難病の患者に対する医療
等に関する法律施行令(平成 26 年政令第 358 号。以下「難病法施行令」という。
)第●条又
は児童福祉法施行令(昭和 23 年政令第 74 号)第●条に定める額)に、作業に要した時間を
乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会へ
の諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の
検証等)に要した時間とする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と
差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
⑵
手数料の免除
難病法施行令又は児童福祉法施行令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下のいずれ
かに該当する場合には、手数料は免除する。補助金がこれらの要件に該当することを証明す
る書類(補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
i) 公的機関
ii) 補助金等6を充てて難病等データを利用する者
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条の2
(同法第 238 条第1項の規定により適用する場合を含む。
)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国
立研究開発法人日本医療研究開発機構法第 16 条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発
機構が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と難病等データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されている
こと。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る難病等データの提供の実施を
求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後
も同様である。
2 誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、署名
(提供申出者は記名捺印も可)した誓約書を提出すること(紙媒体で郵送)
。なお、遵守内容が
書類上明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴
う変更申出の場合も本書式を提出すること。
3 手数料の納付等
⑴
手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(難病の患者に対する医療
等に関する法律施行令(平成 26 年政令第 358 号。以下「難病法施行令」という。
)第●条又
は児童福祉法施行令(昭和 23 年政令第 74 号)第●条に定める額)に、作業に要した時間を
乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会へ
の諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の
検証等)に要した時間とする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と
差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
⑵
手数料の免除
難病法施行令又は児童福祉法施行令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下のいずれ
かに該当する場合には、手数料は免除する。補助金がこれらの要件に該当することを証明す
る書類(補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
i) 公的機関
ii) 補助金等6を充てて難病等データを利用する者
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条の2
(同法第 238 条第1項の規定により適用する場合を含む。
)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国
立研究開発法人日本医療研究開発機構法第 16 条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発
機構が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と難病等データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されている
こと。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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